アルバイトでマイナンバーカードの提出は必須?拒否できる?

アルバイトスタッフとして会社に入社する際にも、マイナンバーの提出を求められることがあります。個人情報として提出することが当たり前に思える反面、重要な情報だけに少し提出の必要性に疑問を感じてしまいます。本記事では、マイナンバーカードの提出義務の有無について詳しく解説していきます。

 

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マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは

マイナンバーとは、国民全員に割り振られた個人番号のことをいいます。マイナンバーは、従来まではそれぞれの役所ごとで管理していた番号を共通化したものです。これが、平成28年に法律が施行されたことで、マイナンバーとして統一されるようになりました。マイナンバーカードには、住所・氏名・生年月日などの情報に加えて、マイナンバーと本人顔写真が付いており、本人確認書類として利用することができます。

このマイナンバーは、さまざまなシーンで必要になります。例えば、会社に入社する際の提出書類に含まれていたり、会社を退職し、雇用保険の申請をする際にも必要になります。また、金融機関への届け出や災害支援などのシーンでも使用されています。

このように、マイナンバーができたことで、さまざまな行政のサービスがよりスムーズに利用できるようになりました。そのため、マイナンバー制度には、行政のサービスを受ける国民と、国民を管理する側の行政の双方にメリットが生まれています。

 

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なぜバイト先はマイナンバーを要求するのか

なぜバイト先はマイナンバーを要求するのか

国税通則法や所得税法などの法律において、従業員を雇用する企業は、各種法定調書にマイナンバーを記載して行政機関に提出することが義務付けられています。

マイナンバーの記載が義務付けられている書類として、アルバイトの給与から天引きされている所得税や住民税をはじめ、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険料です。こういった法定調書の作成においてマイナンバーの記入が必須になるため、アルバイト先である会社やお店は、マイナンバーの提出を従業員に要求します。

マイナンバーの具体的な用途

従業員を雇用している会社やお店が、従業員のマイナンバーが必要となるのは、以下のような場合です。

  • 年末調整
  • 源泉徴収
  • 税金の還付
  • 雇用保険の届出

毎年12月に行われる年末調整や、月々の給与から天引きする源泉徴収、このような税金の取り扱いや税金の還付の手続きを行う際に、マイナンバーが必要になります。これらの法定調書にマイナンバーを記入することは企業の義務であるため、未記入の場合は義務違反とみなされる可能性が高くなります。

企業は、マイナンバー未記入のまま各種書類を提出しても、現在は税法上の罰則などはありませんが、法律で定められた義務違反とされます。義務違反を回避するため、企業は従業員にマイナンバーの提供を求めた経過を書類に残し、提出を拒否する従業員には「拒否確認書」に署名してもらうことがあります。

 

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アルバイトがマイナンバーを提出する義務

アルバイトがマイナンバーを提出する義務

アルバイトやパートなどで雇用される従業員が仮にマイナンバーの提出を拒否したとしても、個人に課される罰則は特にありません。

しかし、未提出であれば、会社側には行政から指導が入ったり、円滑に書類の手続きが進まないケースもあります。そのため、追加で提出する資料が増えたり手間が増えることも考えられます。

会社はマイナンバーの管理を厳重に扱う義務があり、こちらを怠ると罰則規定もあります。また、マイナンバーが誰かに知られたとしてもそれだけで個人情報が漏洩するリスクはありません。銀行口座の口座番号のようなものをイメージするとわかりやすいかもしれません。従業員にマイナンバーの提出義務はありませんが、会社から提出の要請があれば、協力しておいた方が双方のためになります。

マイナンバーの提出を拒否し続けると?

マイナンバーの提出は義務ではありませんので、提出を拒否するのは現状は個人の自由です。何かしらの理由で個人情報を他人に知られたくないということもあるでしょう。

会社に提出をしなくても、特に法的なおとがめもないですし、これが直接的な理由としてアルバイトを解雇されることもありません。ただし、会社側としては、従業員のマイナンバーを資料に記載することが義務になっているので、その義務を果たすために何度もマイナンバーの提出を要求しなければなりません。

こういった要求と拒否が続けば、会社から「何か知られたくない事情があるのでは」と変に疑いをかけられるかも知れませんし、決して良い印象はないでしょう。従業員には、マイナンバー提出の義務はありませんが、このようなトラブルを社内で生まないためにも、はじめからマイナンバーを提出することをおすすめします。

 

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マイナンバーの管理や悪用が不安?

マイナンバーの管理や悪用が不安?

マイナンバーを外部に提出することに不安がある方もいらっしゃるかも知れませんが、会社側はマイナンバーを厳しい管理体制のもとで取り扱わなければいけません。以下が、その管理体制についてです。

  • 徹底した本人確認
  • 厳しい管理
  • 悪用に関する重い罰則

会社には従業員からマイナンバーを取得する義務がありますが、同時に厳重な管理をすることも義務付けられています。マイナンバーは重要な個人情報です。そのため、もしもマイナンバーが流出するようなことがあれば、会社側には重い刑事罰が課せられます。これにより会社は、徹底した本人確認と厳しい管理体制のもとで、マイナンバーを管理するようになっています。マイナンバーは重要な個人情報だということは、まともな会社やお店の担当者であれば理解しているので、一般的には会社に提出したからといっても悪用される心配はありません。

 

マイナンバーの提出方法

マイナンバーの提出方法

最後に、マイナンバーの提出方法について解説していきます。会社にマイナンバーを提出するには、以下の2通りの方法で提出します。

・マイナンバーカード(プラスチック製)
・通知カード(紙製)+顔写真付きの身分証明書

まず1つめの方法は、プラスチック製のマイナンバーカードを提出する方法です。マイナンバーカードを発行していれば、住所や氏名などの情報の他に、本人顔写真も付いているため、これ1枚で本人確認書類として使用することができます。

もう1つの方法は、紙製の通知カードと顔写真付きの身分証明書の提出です。マイナンバーカードを発行しておらず、紙製の通知カードしかなければ、本人確認ができる書類として、顔写真付きの身分証明書の提出が求められます。そのため、マイナンバーカードを発行しておいた方が手間は少ないです。

会社としては、マイナンバーという番号だけが必要ですが、「本人確認」が必須であり、なりすましや取り違えが起きてはいけないため、番号だけを伝えるという方法はできません。なお、マイナンバーカード自体や通知カードの原本を会社が預かるということはしません。番号を確認するためにコピーすることはありますが、必ずその場で返してもらえます。(返されなかった場合には、マイナンバーのコールセンターや役所に連絡して対応しましょう)

 

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以上、アルバイトのマイナンバーカードの提出義務について解説しました。これからアルバイトを探そうとお考えの方は、ぜひ求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。ギガバイトでは、全国の求人情報を豊富に取り扱っているため、お住いの地域に限らず全ての方がご利用いただけます。

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