パートやアルバイトでも労災保険は利用できるの?

仕事中や通勤中の事故・怪我はどなたにでも起こり得ます。仕事や通勤をしている間の事故であれば、パートやアルバイト雇用のスタッフでも労災保険を利用することができます。労災保健は、社員しか使えないと思われがちですが、パートやアルバイトのスタッフであっても労災保険は使用できます。

本記事では、パートやアルバイトにおける労災保険の利用について詳しく解説していきます。仕事に関わる事故や怪我は、突発的に発生します。もしもの時に備えてきちんと知識を付けておきましょう。

 

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労災保険とは?

労災保険とは?

労災保険とは、労働者が勤務中や通勤中に、怪我や病気が発生した場合に、必要な保険給付を受けることをいいます。必要な業務を行った中での事故や、通勤時に発生した事故や怪我などに対して、必要になる保険給付を行い、労働者が無事に社会復帰できるよう、その促進を行う制度になります。

労災の対象は「全労働者」

この労災の対象になるのは、正社員や契約社員などに限定されない「全労働者」になります。具体的には、以下の雇用形態の労働者を指します。

  • 正社員
  • 契約社員
  • アルバイト
  • パートスタッフ
  • 日雇い労働者

労災保険と聞くと、社会保険に加入している正社員や契約社員などが対象になると思われるかも知れませんが、加入している保険に関係なく、労災保険はパート・アルバイトなどを含む全労働者に対して適用されるのです。労働者を一人でも雇用した時点で事業主は労災保険への加入する義務があります。

ただし、業務委託は対象外になります。業務委託契約を行っている場合、業務委託契約者に関しては、「労働者」に該当しないため、原則として労災保険の適用は受けられません。

また、ウーバーイーツなどのギグワーカーについてですが、こちらに関しては、最近になって労働者と認められるようになったため、労災保険の対象者となります。

パート・アルバイトの労災保険負担割合

労災保険に該当するような事案が発生した場合、その労災保険の負担割合に関してですが、労災保険料は会社が全額負担を行います。そのため、パートやアルバイトスタッフが負担をすることはありません。

 

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パートやアルバイトが利用できる労災保険(労災)の種類

パートやアルバイトが利用できる労災保険(労災)の種類

パートやアルバイトスタッフが利用できる労災保険には2つの種類があります。業務中に発生した業務災害と、通勤中に発生した通勤災害があり、ここではこの2種類の労災保険について解説していきます。

業務災害とは

業務災害とは、怪我や病気の原因や事由が、仕事中によるもののことをいいます。

パートやアルバイトスタッフをはじめとする労働者に労災保険が支払われるのは、労災保険が適用される会社での勤務中に、そこでの業務が原因となってしまい発生した怪我や病気などに対してです。これが、業務災害に該当するケースです。

ただし、勤務時間中の事故であっても、それが労働者の身勝手な行為や、私的に業務を逸脱する行為であった場合は、業務災害とは認められません。

社内で起こった災害に限らず、取引先などの業務に必要な外出や、出張中に発生した災害に関しても、事業主の支配下にあるとされますので、業務災害の対象になります。

あくまでも通常通りの業務を行なっていた場合に限られます。故意的に起こしたような事案に対しては、労災保険の適応外になる可能性があります。

通勤災害とは

通勤災害とは、怪我や病気の原因や事由が、通勤中によるもののことをいいます。

ここでいう「通勤」とは、労働者の自宅から職場への往復のことを指しています。また、社外への移動に関しても通勤に該当します。例えば、就業している会社からその他の就業先への移動などです。このような、取引先に出向くなどの移動も通勤に含まれます。その他にも、単身赴任先の自宅への移動も通勤に該当します。

通勤災害は、あくまでも移動中に発生した事案のことを指し、業務の性質があるものは除かれます。

通勤災害の対象にならない事例としては、上記であげた「通勤」のための移動を行っていないケースです。通勤とは関係のない目的で経路を外れたり、中断した場合は「通勤」にはなりません。

その他にも、就業規則で禁止されている方法で通勤中に発生した事故なども、通勤災害の対象外になる可能性もあります。ただし、個々のケースによって異なり、合理的な経路と通勤方法だということが所轄の労働基準監督署で認められれば、通勤災害として保障の対象になる場合もあります。

 

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パートやアルバイトが労災保険を利用する手順

パートやアルバイトが労災保険を利用する手順

ここからは、パートやアルバイトが労災保険を利用する手順について解説していきます。上記のような業務災害、通勤災害はいつ起こるか分からないものになりますので、しっかりと労災保険を利用する手順を把握しておきましょう。

医療機関で治療を受ける

労災保険に該当するような、怪我や病気をしたのであれば、まずは医療機関で治療を受け、治すことを優先させましょう。

ここで注意しておくのは、労災保険の適用を踏まえて、「労災保険指定医療機関」で受診しておくことです。
労災保険指定医療機関であれば、治療費を医療機関の窓口で手続きを行えば、立て替えで発生する金額も含めて、自己負担額が発生しません。労災保険指定医療機関でなければ、治療費を立て替えておく必要もでてきます。

会社に報告し、協力体制で手続きを進める

突発的な労働災害に遭うと、怪我や病気の治療などに専念するため、働けなくなってしまいます。まずは、労働災害によって怪我をしたことや、病気にかかったということを、必ず会社に報告するようにしましょう。

また、労災保険給付の請求を行うには、会社の協力が必要です。このことも含めて、会社には早めに報告をしておくべきでしょう。

労働基準監督署に請求を行う

次に、労災保険給付の請求を行います。請求先になるのは、会社が所属している事業場の所在地を管轄している労働基準監督署です。ここに、必要書類を記入して請求をします。労災保険給付には、療養給付や休業給付などの種類があるため、該当する給付の書式に合わせて書類作成を行いましょう。

 

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パートやアルバイトの労災保険に関するよくある質問

パートやアルバイトの労災保険に関するよくある質問

ここからは、パートやアルバイトの労災保険に関するよくある質問について、解説していきます。

労災保険の加入状況が分からない

突発的な事故により、労災保険を使用する状況になったときに、自分自身が労災保険に加入しているかが分からないという疑問があるかも知れません。

ですが、労災保険の加入手続きをすることは、企業側の義務になります。そのため、基本的にパートやアルバイトのスタッフは、何もしなくても労災保険に入っていると思っていてよいでしょう。

労災保険未加入だった

もしも、所属している企業が労災保険に未加入だった場合でも、要件を満たしていれば、労働者は労災保険を給付することができます。

労災保険の未加入が故意によるものであれば、労働基準監督署から労働者に支給された金額を、所属する事業所から徴収することになります。これは、企業側にとっても大きなリスクになりますので、まず労災保険に未加入ということはないでしょう。

会社が労災を認めたがらない

労災保険に該当する事例に陥っている場合でも、会社が労災を認めたがらない、いわゆる「労災隠し」の状況にある場合の対処方法を解説していきます。

前提として、業務上で労働災害が発生した場合、事業主はその労働災害を労働基準監督署に報告しなければならない義務があります。しかしながら、事業所によってこの労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の報告をするような事例もあります。これを「労災隠し」といいます。ではなぜ、労働災害が起こったことを報告しない事業所があるのでしょうか。

事業所が労災隠しを行う理由は、労災保険を使用すると、事業所が負担しなければいけない労災保険料が上がってしまうということが理由のひとつにあります。これにより、事業所は故意に報告を避けているのです。

また、そもそも労働基準監督署に手続きをするのが面倒だという理由で、会社と本人の間で済まそうとしているケースも考えられます。その中で最も多いケースとしては、「企業イメージの低下を避けたい」ということがあるでしょう。小規模な企業などでは、労災が発生したことによるイメージの低下で、取引先との関係にも影響を及ぼすこともあります。こういった理由が原因で、企業は「労災隠し」をするのです。

労災隠しを行うような企業は、「治療費は会社で負担するから」「小さい会社だから労災に入っていない」などといった類の話をしてくることがあります。これは、労災隠しを行うための口実の一例になるので、こういった話で、労災の事案を社内だけで収めようとし、労災の申請をしてくれないようなケースがあります。こういった場合は、所轄の労働基準監督署に相談するようにしましょう。

もうひとつ注意が必要なのは、「健康保険を使って治療を受けてほしい」と指示をされたときです。こういった誘いがあっても、健康保険は使用しないようにしましょう。そもそも労災の案件の場合は、健康保険が使用できません。もしも会社の担当者が、健康保険の使用をすすめてきた場合は、労災では健康保険が使用できないことを知らない可能性があるため、注意が必要になります。

 

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以上、パートやアルバイトの労災保険について解説しました。求人情報サイト「ギガバイト」には、全国のパートやアルバイトの求人が多数掲載されています。もし、これからアルバイトを探そうとお考えの方は、ぜひご利用ください。

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