アルバイトの年末調整を徹底解説!対象となる人や掛け持ちの場合

アルバイトで働く方も年末調整が必要となるケースがあります。なんとなく「年末調整」という言葉を聞いたことがあっても、何をしていいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、年末調整について詳しく解説していきます。年末調整は社会人(正社員)だけでなく、学生のアルバイトの方にも関わりますので、年末調整で何をしなければいけないのか、事前に知っておきましょう。

 

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年末調整とは

年末調整とは

年末調整とは、毎年12月に従業員を雇用する企業が行う、所得税の精算をする手続きのことをいいます。

アルバイトスタッフに限らず、多くの労働者は毎月の給料から所得税が天引きされています。この税金を、1年間の合計所得額が決まる年末に、本来納めなければいけない所得税の金額と照合し、過不足分の金額を精算する手続きのことを年末調整といいます。

所得税という税金は、1月から12月までの1年間の合計所得によって金額が決まるため、所得税に関しては、すべての給与や報酬が振り込まれた年末にならなければ、税金の金額は確定しません。そのため、この手続きを毎年年末に行っています。

そもそも、給与所得者である会社員やアルバイト・パートスタッフなどは、所得税の見込額として、毎月の給与から差し引かれています。この月々の給与から事前に天引きすることを、源泉徴収といいます。つまり、この毎月源泉徴収された税金が本当にこの金額でいいのかを精算する手続きが、年末調整のことで、従業員を雇用して給与を支払っている企業には、年末調整を行うことが義務付けられています。

年末調整の対象

年末調整の対象になるのは、以下の方です。

  • 年末に雇用されている人
  • 給与所得者の扶養控除申請書を提出した人

まずは、年末までに企業で雇用されている方です。上述したとおり、企業は1年の終わりに従業員の年末調整を行うため、年末調整の対象になるのは、年末調整をする時期に会社に在籍していることが条件となります。

また、これにあわせて、会社に給与所得者の扶養控除申請書を提出している方が対象になります。一般的には入社時に記載する書類ですが、こちらを提出していないと年末調整を行うことができません。この書類をもとに、会社はアルバイトスタッフの源泉徴収額を決めています。そのため、この書類を提出していることも、年末調整の対象の条件になります。

この年末調整は、正社員などだけでなく給与所得のあるアルバイトスタッフなど、雇用形態に関係なく対象になります。

年末調整の非対象

次は、年末調整の非対象について解説していきます。年末調整の対象にならないのは、以下のような方々です。

  • 年末前に退職した人
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申請書を提出していない人
  • 年収103万円以下で源泉徴収されていない人
  • 年間給与所得が2,000万円以上の人

まずは、年末前に退職した方です。上述しているとおり、年末調整は12月に行います。そのため、その時期に在籍してなければ、会社が行う年末調整の対象からは外れてしまいます。

次は、給与所得者の扶養控除等(異動)申請書を提出していない方です。こちらも上述したとおりですが、会社はそもそもこの書類をもとに源泉徴収額を決めています。そのため、この書類を提出していなければ、会社が行う年末調整の対象外になります。

次は、年収103万円以下で源泉徴収(所得税の給料天引き)されていない方です。所得税が発生するのは、年収が103万円を超えてからになります。そのため、月間の給与額が88,000円未満の場合は、月々の給料から源泉徴収はされていません。

そもそも支払う所得税がなく源泉徴収もされていないため泉徴収の金額を精算するための年末調整の手続きは必要ありません。(ひと月でも88,000円以上の給与が発生している場合は、源泉徴収されているため年末調整することで徴収された所得税が返還されます。)

その他にも、年間の給与所得が2,000万円以上の方も年末調整の対象からは外れます。以上のような事例で年末調整の対象から外れた場合は、ご自身で確定申告をする必要があります。

 

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給与所得者の扶養控除等(異動)申請書とは

給与所得者の扶養控除等(異動)申請書とは

給与所得者の扶養控除等(異動)申請書とは、個人の事情に合わせて税金を軽減するための書類で、扶養している家族の有無を申告します。学生の方であれば、扶養している家族がいることの方がめずらしいかも知れませんが、その場合でも、扶養家族がいないことを書類として、会社に報告する必要があります。

扶養する家族がいる場合は、税金の控除を受けることができるのが扶養控除ですが、それ以外にも、勤労学生控除を受けるためにも必要な書類になります。所得税は、年間の収入が103万円を超えると発生しますが、勤労学生控除を受けることで、27万円の控除を受けることができ、年収130万円以下まで、所得税がかからなくなります。

ここで使用される書類が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。会社やお店に入社したあとは、こちらを必ずアルバイト先に提出し、年末調整を進めてもらいましょう。一般的な会社やお店であれば、事業者側から記入を依頼されるため、個人で用意する必要はないでしょう。

 

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バイトを掛け持ちしている場合の年末調整

バイトを掛け持ちしている場合の年末調整

上述したように、年末調整の手続きを行なうためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければいけませんが、税制上こちらの書類を提出できるのは、1つのアルバイト先だけになります。

そのため、アルバイトの掛け持ちをしている場合は、メインのアルバイト先で年末調整を行うことになり、それ以外の職場では年末調整をすることができません。

アルバイトの掛け持ち先でも、月々の給与から源泉徴収されている場合は、自分自身で確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。確定申告を行う場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているアルバイト先の会社で年末調整を行い、その後に他のアルバイト先の源泉徴収票をもらってから確定申告を行うという流れになります。

以上、アルバイトの年末調整について解説しました。もし、これからアルバイトを探そうと考えている方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。ギガバイトでは、全国すべての求人情報を取り扱っており、多数の求人の中から自分だけの条件を設定してアルバイトを探すことができます。あなたに合ったアルバイトがぜひ、探してみてください。

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