アルバイトに契約期間はあるの?途中で辞めることは可能?

アルバイトは、企業などと雇用契約を結んで働くことになりますが、その契約に期間があることをご存知でしょうか。ほとんどのアルバイトでは、契約期間が設けられており、その就労期間の雇用契約を、企業とアルバイトスタッフが結んでいます。

では、アルバイトを辞めたいと思った時は、雇用契約期間の途中で辞めることは可能なのでしょうか。アルバイトにも契約期間が設けられていることが分かると、いろいろな疑問点がでてくるはずです。本記事では、アルバイトの契約期間について、詳しく解説していきます。法的なルールや途中で辞めることができるのかについても説明しているので、ぜひ参考にしてください。

 

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アルバイトの契約期間は「有期」が多い

アルバイトの契約期間は「有期」が多い

多くのアルバイトの契約期間は「有期」になっています。労働者の雇用形態を有期雇用と無期雇用で分けると、一般的には以下のようになります。

  • 有期雇用:アルバイト、パート、契約社員、派遣社員
  • 無期雇用:正社員

まず、雇用には「有期雇用」と「無期雇用」があり、雇用形態ごとに分けると、正社員は無期雇用になりますが、契約社員や派遣社員などはほとんどのケースで有期雇用になります。アルバイトやパートは、どちらのケースもありますが、有期雇用であることが多いです。有期雇用の場合は、契約の期間を設けて、企業と雇用契約を結んでいる形になります。

一般的なアルバイトの契約期間

有期雇用の場合、雇用主である企業と「労働契約」を書面で結ぶのが一般的です。一般的なアルバイトの契約期間は、3ヶ月や6ヶ月が多くなります。もちろん、アルバイトスタッフとの雇用期間は企業独自で設定できるため、契約期間はアルバイト先によってさまざまです。企業によって、短期の雇用期間であれば、1週間の契約になることもあります。一方で、長期の契約を結んでいる企業であれば1年の雇用期間を設定していることもあります。

もちろん、この契約期間が終われば退職するわけではなく、契約期間が近づくと雇用契約更新を行い、先の期間の雇用契約も結ぶことができます。アルバイトスタッフの場合、こうして契約更新を繰り返すことで同じ職場で働き続けることもできます。

アルバイトが無期雇用となるケース

契約社員やアルバイトなどの有期契約労働者が、同じ雇用主である企業との間で結んだ有期労働契約が、5年以上更新されていった場合、 有期契約労働者からの申込みがあれば、期間の設定がない無期労働契約に転換することができるルールがあります。

これを「無期転換ルール」といい、アルバイトスタッフなどの有期契約労働者が、上記のケースに該当する場合、雇用主である企業に無期転換の申込みをすることで、無期労働契約が成立されます。

この無期転換ルールを使用した場合、企業側は断ることができません。条件を満たしたアルバイトスタッフであれば、無期転換の申込みをすることで、契約期間の制限を設けることなく、企業と雇用契約を結ぶことができます。

 

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アルバイトは契約期間中でも辞められるのか

アルバイトは契約期間中でも辞められるのか

アルバイトをはじめてみると、求人をみてイメージしていた仕事や職場の環境にギャップを感じてしまい、契約期間を満了することなく、すぐに退職したいと思うこともあるはずです。アルバイトスタッフは、どの企業も広く募集をかけており、採用試験も簡素化されているので、「実際に働いてみると思っていたのと違った」ということがよくあります。

では、アルバイトの契約期間中でも辞めることはできるのでしょうか。

結論からいうと、契約期間内でも退職することは可能です。ですが、企業とアルバイトスタッフの間で交わす「労働契約」は、企業側とアルバイトスタッフの双方が同意の上で取り交わしている契約内容になりますので、基本的には内容を遵守するのが原則といえるでしょう。しかしながら、あくまでも「原則」として契約期間を守るといった程度で、「退職不可」にまでなるような拘束力はないというのが実情です。

やむを得ない理由があれば契約期間内に辞めることができる

雇用契約期間は、原則守ることが基本ですが、契約期間の途中であったとしても、やむを得ない理由があれば契約期間を満了することなく、退職することができます。

これは法的にも言及されており、民法第628条において以下のように明記されています。

<民法第628条>
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

このように、契約期間中であったとしても、やむを得ない理由がある場合に限っては、契約を解除することができます。

「やむを得ない事由がある」ケースには、労働者それぞれの退職理由があります。例えば、家庭の事情です。家庭内で介護が必要になった、遠方に引っ越すことになったといったケースは、やむを得ない理由に該当するでしょう。また、アルバイトスタッフ本人の健康状態が良くないため、働けなくなるケースもあります。

アルバイトスタッフ本人の問題に限らず、企業側に問題があるケースもあります。例えば、職場環境が悪くハラスメントが常態化している、雇用前に聞いていた仕事の内容とまったく違う業務を強要されるなど、明らかに職場に問題があるケースに関しても、「やむを得ない状況」だと判断することができ、雇用契約期間の途中であっても、本人の意思により退職することができます。

【例外】1年を超える契約であれば1年経過後に辞められる

雇用主である企業と結んだ契約期間中は、勤務を続けることが原則としてありますが、例外として、1年を超える契約の場合は、1年経過をした後であれは、契約期間中であっても退職することができます。

この例外の場合は、上述したような「やむを得ない事由」も必要なく、1年を過ぎてしまえば、期間満了を迎える前に、雇用主に申し出ることで、辞めることができます。

 

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契約期間を言及してくる会社は少ない

契約期間を言及してくる会社は少ない

ここまでで説明してきた企業と結んだ契約期間ですが、あくまでも法律上のルールの解説になります。法律の上ではこういったルールがあり、このルールに基づいた解説をしてきましたが、これを徹底的に遵守している企業は少ないというのが実情です。

実際のところは、企業とアルバイトスタッフの間でしっかりと話し合いを行い、2週間〜1ヶ月前に退職の意志を申告しておけば、契約期間中でも退職できるケースがほとんどです。

退職の意向がある場合、契約期間などを気にする前に、まずは退職の考えをアルバイト先の上司や担当者に相談することからはじめましょう。しっかりと相談することによって、契約期間に左右されることなく、双方の同意の上で退職することができるはずです。

以上、アルバイトの契約期間について解説しました。これからアルバイトを探そうとしている方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。

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