【2026年6月改正版】アルバイトの手取り計算方法!実際に貰える給料の金額

アルバイトをして稼いだ給与も、満額が手元に入るわけではありません。保険や所得税など、会社から控除金額を差し引かれた給与が手元に届くため、思ったよりも給与が少ないと感じることもあると思います。本記事では、アルバイトの手取り金額の計算方法を詳しく紹介していきます。

2026年現在のルールで記載していますが、2025年、2026年に改訂しており、今後も改訂される予定です。

 

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バイトの手取り計算をする前に!

バイトの手取り計算をする前に!

  • 約112万円未満:原則所得税・住民税なし、社会保険なし(ただし勤務条件による)
  • 約112〜119万円:所得税なし、住民税なし(自治体により異なる)、社会保険なし(ただし勤務条件による)
  • 約120〜129万円:所得税なし、住民税あり、社会保険なし(ただし勤務条件による)
  • 約130〜178万円:所得税なし、住民税あり、扶養から外れ社会保険発生する可能性あり
  • 約178万円超:原則 所得税が発生、住民税あり、扶養から外れ社会保険発生する可能性あり

本記事では、詳しくバイトの手取り金額の計算方法を解説しますが、もし年間の所得が112万円未満であれば、税金は発生しませんが、社会保険は週に25時間以上勤務すると発生する場合があります。まずは、難しく考えず「月の労働時間×時給+交通費」の計算式で、額面の所得金額を算出してしましょう。

月間所得と標準報酬月額

住民税や所得税を計算するうえでの「月間所得」と保険料を計算するうえでの「標準報酬月額」は対象となる収入が異なります。

月間所得(所得税・住民税)では、一定額までの通勤手当は非課税です。

それぞれ、対象外となる所得が異なる点に注意してください。

 

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アルバイトの手取り計算方法

アルバイトの手取り計算方法

本章では、アルバイトの手取り計算で必要となる「額面金額」「住民税」「所得税」「社会保険料」の4つの項目について解説します。

額面金額

基本給+交通費+各種手当や賞与

まずは、何も差し引かれていない給料の合計金額を計算しましょう。

基本給は、時給×労働時間で計算できます。基本的には、1時間あたりの給与として計算されますが、10分単位や15分単位、30分単位など、労働時間として計算されるルールは会社によって異なりますので確認することが必要です。

交通費のルールは会社によって異なります。通勤に必要な交通費を全額支給する会社もあれば、上限額を設け一部支給するなどの条件が設けられています。このルールを確認して、受給額を計算してください。

そのほか、賞与や手当などすべての収入を合計してください。

住民税

【対象】
前年度の所得:120万円以上(地域によっては113万円以上)

住民税は、自分が住んでいる自治体に納める税金です。

給与収入をもらっている人が必ず受けられる給与所得控除74万円(69万円+特例5万円※)と、 地方税法で定められた住民税の非課税限度額が38万~45万円(級地区分によって異なる)があり、前年度所得が約120万円以上(地域によっては113万円以上)の方は、手取り計算をする際に住民税を差し引く必要があります。

住民税の非課税限度額は市区町村によって異なるため、必ずしもボーダーが約120万円になるとは限りません。

【地域による違い】
1級地(大都市など):年収119万円まで非課税
2級地(中核都市など):年収116万円まで非課税
3級地(過疎地域など):年収112万円まで非課税

所得割は、前年の課税対象所得に全国ほぼ一律の10%の税率をかけます。また、均等割などの定額負担額は自治体によって異なります。

【支払い方法】
給料から天引き

住民税は、会社が代わりに納付してくれる「特別徴収」という方法で支払います。手取り金額を計算する場合は、求めた住民税を12分割し、その月の額面金額から引き算してください。

アルバイトであれば基本的に(前年中に給与の支払いを受けており、4月1日において給与の支払いを受けている方は)特別徴収となりますが、特別な理由で自ら納める場合は、6月、8月、10月、1月の4分割で支払うことになります。

所得税

【対象】
年間給与収入:178万円超以上

所得税は、会社からもらう給料にかかる税金です。基礎控除(104万円)と給与所得控除(74万円)があり、年間給与収入が178万円を超える方は、手取り計算をする際に所得税を差し引く必要があります。

一定の条件を満たす学生は、さらに勤労学生控除を受けられます。

給与所得の源泉徴収税額表に基づき源泉徴収されます(確定申告後に還付されるケースがあります)。

【計算方法】
(課税対象所得×所得税率-控除)+(所得税×復興特別所得税率2.1%)

所得税の税率は、年間所得に応じて7段階に区分されており、それぞれの金額ごとに控除金額が決まっています。詳しくは以下の通りです。

また、所得税の納税義務のある人には復興特別所得税率が課せられます。所得税の2.1%が復興特別所得税として追加されます。

課税される所得金額 税率 (5) 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40 2,796,000円
40,000,000円 以上 50 4,796,000円

【支払い方法】
給料から天引き

所得税は、月に支払われる給与から源泉徴収される仕組みになっています。

上述した「所得税の計算方法」はあくまで年間の合計金額の計算方法なので、月の手取りを知りたい方は、「給与所得の源泉徴収税額表」を参考にしてみてください。

参照:給与所得の源泉徴収税額表

 

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社会保険

【対象】
年間所得:130万円以上
年間所得:130万円未満でも条件を満たす方
扶養判定では年収130万円が一つの基準ですが、勤務先の規模や労働時間など一定条件を満たす場合は、130万円未満でも勤務先の社会保険へ加入します。

社会保険とは、病気やケガ、介護、老齢、失業などさまざまなリスクに備えるための社会制度です。毎月の保険料を支払うことによって、もしもの場合に給付を受けることができます。

年間所得(社会保険は、通勤交通費も収入として加算されます)が130万円以上であれば社会保険に加入しなければいけません。また、年間所得が130万円未満でも、以下条件のどちらかを満たす方も加入しなければいけません。

  • 1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上の人
  • 1~5の条件をすべて満たす人
    1.週の所定労働時間が20時間以上
    2.勤務期間が2ヵ月以上見込まれる
    3.月額賃金8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定)
    4.学生以外
    5.従業員数51人以上の企業に勤務していること(※)

(※)以前は501人以上でしたが、2022年から101人以上、2024年10月には51人以上と変更されました。

【計算方法】
各保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2

標準報酬月額に保険料率をかけた金額を会社と被保険者が折半します。標準報酬月額とは、月の給料を1〜50の等級(厚生年金は1〜32)に分けたものです。

  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 労災保険料

社会保険は上記の5つに分けることができ、それぞれの保険は料率や負担割合などが異なります。

健康保険料

健康保険の料率は都道府県ごとに異なりますが、約10%(2023年時点)です。企業と折半すると約5%です。

保険料率は年々更新されるため、「都道府県単位保険料率|全国健康保険協会」を参考にし確認する必要があります。

介護保険料

被保険者が40〜64歳の場合は、健康保険料に加えて介護保険料も納めることになります。料率は全国一律で約2%(毎年変更される)です。企業と折半すると約1%です。健康保険料と同様、「都道府県単位保険料率|全国健康保険協会」で確認することができます。

厚生年金保険料

厚生年金は、民間の企業に勤める労働者が加入する制度のことで、働けなくなった後で困ることがないように、老齢年金・障害年金・遺族年金が支払われています。

厚生年金の保険料率は、2017年に18.3%に引き上げられて以降、2026年現在も固定されています。企業と折半すると9.15%です。「厚生年金保険料額表|日本年金機構」より確認することができます。

雇用保険料

雇用保険とは、保険料を給付することで、生活や雇用の安定を図るための国が定めた社会保険制度のことをいいます。社会保険の一部として考えられますが、独自の加入条件があります。

【対象】
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には次のいずれかに該当
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上

雇用保険料率は毎年度見直されており、一般事業が1.5%前後になっています。ただし、他の社会保険と異なり、折半ではありません。労働者の負担は低く、一般事業が0.5〜0.6%程度となります。料率の変動については「雇用保険料率について|厚生労働省」で確認ができます。

労災保険料

労災保険とは、業務や通勤によって負傷したり、病気になってしまった場合に本人や遺族を保護するための保険です。パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、すべての労働者が加入します。

労災保険率は、事業の種類により異なり、賃金総額の0.25%〜0.89までに分かれています。保険料は全額事業主負担となっているため、手取り計算で気にする必要はありません。

 

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