パートとアルバイトの違い!待遇・保険・労働時間について

「パート」と「アルバイト」は似た言葉として、使用されることが多いですが、実際は何か違いがあるのでしょうか?本記事では、パートとアルバイトの違いについて、法律上の扱いや社会保険、労働時間などに触れながら解説していきます。

 

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法律上、パートもアルバイトも違いはない

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まずはじめに、法律上の観点からパートとアルバイトの違いを解説します。

結論からいうと、法律上ではパートとアルバイトの違いはありません。どちらも同じ「パートタイム労働者」です。

厚生労働省の定義では、「同じ事業所で雇用されている正社員などと比べ、1週間の所定労働時間が短いという条件を満たしていれば、パートタイマーやアルバイトなど、呼び方は違ってもパートタイム労働者となる」とされています。また、パートもアルバイトも「パートタイム労働法」が適用されます。

このように、パートとアルバイトの法律上での違いはありません。あくまでも企業側が独自の区分として呼び方を使い分け、その結果として世間に浸透したのが、パートとアルバイトという呼び方です。

なぜ企業側は、両者の呼び方を使い分けるのか。それは、パートとアルバイトの世間に浸透しているイメージの違いがあるからです。パートとアルバイトのイメージの違いは、働く時間帯や期間、年齢層などからきています。そのため、求人募集をする際は、「パート募集」や「アルバイト募集」のように使い分け、それぞれに合った人材からの募集を促しています。

 

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パートとアルバイトのイメージの違い

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法律上は違いのないパートとアルバイトですが、イメージによって企業での使い分けがされているため、「パート募集」や「アルバイト募集」と書かれている場合は以下のようなニュアンスが含まれることがあります。

パートとアルバイトの年齢の違い

パートは、専業主婦や主夫のイメージが強く、比較的年齢層も高いことが連想されます。そのため、社会経験もある方が多いです。

一方でアルバイトは、学生やフリーター、他にも本業のある人のイメージで年齢層も若く10代〜20代の若者を連想させます。社会経験も少なく、初めてのアルバイトという方も多くいます。「学生バイト」だとまだ働き慣れていない印象もあります。

パートとアルバイトの勤務時間・期間の違い

パートは専業主婦や主夫が多いことから、家族が家に居ない昼間の時間帯をメインに働いていることが多く、勤務時間は2〜4時間程度と短いです。一週間の出社日数も週2日〜3日といった方が多くいて、あくまでも家事優先でその合間にパートをするという働き方です。働く期間は一定の仕事で長期間という方が多く、自分の都合に合う仕事を長く続けています。

一方でアルバイトは、フリーターの方であれば日中の勤務もありますが、学生バイトであれば学業後の夕方〜夜の時間帯になります。フリーターは長時間の勤務になりますが、学生バイトも学校がない休日を含めれば1日に3〜8時間程度は勤務しています。

一週間の出社日数は週2日〜5日といった日数で、フリーターであれば週に5日出社するのでフルタイム勤務となります。また、働く期間はパートに比べて短く、とくに学生であれば卒業があるため長くても数年でバイトを切り替えます。フリーターであれば社員昇格を目指して長期で働く方もいます。

パートとアルバイトの仕事の違い

パートとアルバイトの仕事の違いは厳密にはありません。働く時間帯が異なるので、昼間に多い仕事、夕方以降に多い仕事などがあるでしょう。夕方〜閉店まで働かなければ、店舗の締め作業などは昼間をメインで働くパートの主婦の方はやる機会がありません。

こういった時間帯によっての仕事の差はありますが、パートだからこの仕事がある、アルバイトだからこの仕事はできない、などということは一切ありません。あるとすれば、それは個人の力量の差で、パートとアルバイトの違いではありません。

 

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学生がパート(主婦がバイト)に応募することは可能か

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学生がパートの求人に応募すること、主婦がバイトの求人に応募することは可能です。

先にお伝えしたとおり、法律上ではパートとアルバイトの違いはなく、どちらも同じ「パートタイム労働者」です。ですから、求人に応募すること自体は全く問題ありません。

ただし、企業側はパートとアルバイトの呼び方を、世間一般のイメージに合わせて使い分けているので、企業が思い描いているペルソナとは異なる可能性があります。例えば、「パート募集」の求人に「初めてアルバイトをします」、「学業優先なので夕方以降からしか働けません」という学生が現れても、実際の募集要件と異なってしまうかもしれません。

パートやアルバイトに応募をする際は、企業側が使い分けているパートとアルバイトのイメージを理解して、応募することがある程度必要でしょう。イメージ像とは逆の求人に応募する際は、企業へ事前の確認が重要です。

 

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パートとアルバイトの待遇の違い

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最後に、パートとアルバイトが受けることのできる待遇に違いはあるのかを解説していきます。

有給休暇

労働基準法に従い、有給休暇は雇用形態に関係なく適用することができます。つまり、正社員や契約社員、パートタイム労働者など雇用形態は問わず条件さえ満たせば、有給休暇を取得することができます。

パートもアルバイトも「パートタイム労働者」にあたるので、どちらも同条件で取ることができます。

有給休暇を取得するための条件は、働いている期間や所定労働日数など労働基準法で定められていますがで、勤務先の就業規則によって付与される日数が異なります。何日分の有給休暇をもっているのか、就業規則を見て確認し、有給休暇を持っているのであればパートやアルバイト問わず使用することができます。

産休や育休

産休の場合は労働基準法に従い、育児休業に関しては育児介護休業法に従い、雇用形態を問わず勤務日数や契約期間の条件が満たしていれば適用されます。パートもアルバイトもパートタイム労働者に該当しますので、こちらも違いはなく、同条件で取得することができます。一定期間雇用保険に加入できていれば、育休中に国から「育児休業給付金」を取得することも可能です。

社会保険

社会保険もパート・アルバイトに違いはなく、パートタイム労働者として社会保険に加入することができます。

健康保険や厚生年金への加入義務にパートとアルバイトの違いはありませんが、「学生」と「社会人」では違いがあります。130万円を超えると家族の扶養から外れ、自分で社会保険に加入するルールは変わりませんが、以下の条件を満たすと社会保険に強制的に加入することになります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が88,000円以上
  • 雇用期間が1年以上みこまれる
  • 501人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる企業
  • 学生でないこと(夜間や定時制など除く)

 

以上の条件を満たすことで、社会保険に加入することができます。配偶者や親の社会保険上の扶養から外れたくないという専業主婦・主夫の方は、条件を満たしてしまえば強制加入になるので注意が必要です。

以上、パートとアルバイトの違いについて解説をしました。パート・アルバイトを始めようと考えている方には、全国さまざまな求人情報を多数掲載している「ギガバイト」をご利用ください。主婦に人気のお仕事から学生やフリーターに人気のお仕事まで、豊富な種類のパート・アルバイトの求人情報を取り扱っています。

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