パートやアルバイトの方にも「有給休暇」は発生します。しかし、日数の計算方法や条件については、正社員と異なるため詳しく理解しておく必要があります。本記事ではパートやアルバイトの年次休暇(有給休暇)について詳しく解説しています。
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有給休暇とは
有給休暇とは「給料が支払われる休暇」のことです。通常会社を休むことは欠勤になりますが、有給休暇であれば、会社を休んでも給与が支払われます。
正式名称では、年次有給休暇と呼ばれます。そもそも有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュと生活のゆとりを保障するために設立されました。有給休暇は、労働者が健全に働けるように、労働基準法によって定められた労働者にとっての権利のことを言います。
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パートやアルバイトも有給休暇を貰えるの?
もちろん、パートやアルバイトでも有給休暇を取得することができます。有給休暇は、労働基準法で労働者への付与が義務付けられています。法律で定められているものですので、労働者であるパートやアルバイトの従業員の方でも、有給休暇があれば取得することはできます。ただし、有給休暇の取得には条件があります。その条件は以下のとおりです。
- 半年以上、継続して勤務している
- 労働日の8割以上の出勤(欠勤が2割未満)
まずは、入社してから半年以上の期間を、継続して勤務しているという条件を満たしていることが必要です。入社後の試用期間中もこの半年の期間に含まれますので、入社してから半年という計算で大丈夫です。また、3ヶ月などの短期契約だったとしても契約を更新して半年以上が過ぎれば、有給休暇が付与される期間に入ります。
次は、労働日の8割以上を出勤して、欠勤が2割未満という条件です。簡単に言うとどんなに勤続年数が長くとも、欠勤ばかりの人には有給休暇は付与できません。
雇用契約書と労働契約書内に記載がある「労働日」の内、8割以上の日数を出勤していれば大丈夫です。仮に、週1回(月4)の出社予定だった場合、半年間の労働日は24日になるので、半年間の欠勤日数が4日以下であれば有給休暇を取得することができます。
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有給の使用が認められない場合
パートやアルバイトの有給休暇に関しても法律で定められた権利であり、有給休暇を取得したいという申し出があった場合には、会社側が拒否をするということはできません。一昔前であれば、アルバイトスタッフから有給休暇を請求されることは稀でした。しかし、昨今の働き方を見直す動きから、今では当たり前の権利として認知されています。
上述しているとおり、アルバイトスタッフも有給休暇を取得することができますが、いつでも取得できるという訳ではなく、時季変更権がありますので、この点だけ注意しておきましょう。
時季変更権は、従業員が有給休暇を取得しようとした日が、繁忙日にあたる場合、事業の正常な運営が妨げられることを理由とし、有給休暇の取得日を変更できるという、会社側の権利です。
例えば、サービス業ですとGWやお盆、年末年始がピークで忙しい日になりますが、こういった日に有給休暇を申請しても通らない可能性が高くなります。繁忙日に休暇を取ることによって、事業の正常な運営を妨げる恐れがあるからです。この場合、会社側は時季変更権をもって、有給休暇の取得時期を変更するように指示することができます。
有給休暇は基本的には、申請したら通るものですが、労働者側もその権利を振りかざすのではなく、就業先の担当者と相談して、円満に休暇を取る必要があります。
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パートやアルバイトの有給休暇日数の計算方法
次は、パートやアルバイトの有給休暇日数の計算方法について解説していきます。パートやアルバイトでは、個人によって出勤パターンが異なりますので、それも踏まえて解説していきます。
週1〜4で勤務している場合
まずは、週に1日〜4日で勤務している場合です。
週1 | 週2 | 週3 | 週4 | |
---|---|---|---|---|
半年 | 1日 | 3日 | 5日 | 7日 |
1年半 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 |
2年半 | 2日 | 4日 | 6日 | 9日 |
3年半 | 2日 | 5日 | 8日 | 10日 |
4年半 | 3日 | 6日 | 9日 | 12日 |
5年半 | 3日 | 6日 | 10日 | 13日 |
6年半 | 3日 | 7日 | 11日 | 15日 |
有給休暇は、半年経過で発生します。その後は1年毎に労働日数によって付与されていきます。付与される日数は1年の労働日数ごとに異なるため、同時期に入社したとしても、どれだけ働いたかによって有給休暇には個人差があります。
例えば、週1日しか働いていない方は、半年で有給は1日分しか付与されません。一方で週4日働いた方には、半年経過すると7日の有給が付与されます。このように、働けば働いた分だけ有給の日数は増えていきます。
週5・週30時間以上勤務している場合
次に、週5・週30時間以上勤務している場合をみていきます。
勤続年数 | 付与日数 |
---|---|
半年 | 10日 |
1年半 | 11日 |
2年半 | 12日 |
3年半 | 14日 |
4年半 | 16日 |
5年半 | 18日 |
6年半 | 20日 |
週5日勤務または週30時間以上で働いている場合は、雇用形態がパートやアルバイトであっても正社員と同様の計算方法になります。入社から半年経過すると有給休暇が10日発生し、その後は1年毎に増加していくという仕組みになっています。
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パートやアルバイトの有給休暇の給料計算方法
次に、パートやアルバイトの有給休暇の給料計算方法について解説していきます。有給休暇で発生する1日の給料の計算方法は、下記の3パターンがあります。
パターン1:その日の労働想定時間×時給=1日分の給料
1つめは、その日の労働想定時間×時給=1日分の給料というパターンです。もっとも分かりやすいパターンで、単純にいつも働いている日給分の金額を受け取れます。
パターン2:過去3ヶ月の総賃金÷過去3ヶ月労働日数=1日分の給料
2つめは、過去3ヶ月の総賃金÷過去3ヶ月労働日数=1日分の給料というパターンです。このパターンでは、直近3ヶ月間の賃金から1日分の給料を算出していきます。
パターン3:健康保険の標準報酬(月額)÷30日=1日分の給料
3つめは、健康保険の標準報酬(月額)÷30日=1日分の給料というパターンです。ここでは、健康保険の標準報酬から1日分の給料を割り出していくパターンになります。
どのパターンで有給休暇の金額が決まるかは、就業先によって異なります。どの会社でも、就業規則などに明記されていますので、事前に確認しておくと、想定していた金額と違った場合のトラブルも防げます。
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有給休暇のよくある質問
最後に、有給休暇のよくある質問についてひとつずつ解説していきます。
半年目の労働日数はどう計算するの?
入社してからの勤務期間が1年半、2年半と勤務経験がある方は、実際の労働日数をもとにして付与日数を計算することができます。
また、入社からの勤務期間が半年しか経過していない場合は、単純にその半年間で働いた日数を2倍して考える方法が一般的です。その他にも、直前の一定期間の労働日数を考慮してから、1年間の労働日数を算出する方法などがあります。
有給休暇の消化義務について
有給休暇を年間10日以上付与された場合は、年間で5日以上有給休暇を取得しなければいけない、という義務があります。有給が取りにくい会社であっても、有給休暇の消化義務があるため規定の日数は取得しなければいけません。
途中で雇用形態が変わった場合は?
働いている中で昇格があり雇用形態が変わったとしても、有給休暇を計算する上での勤務年数を数え直しになることはありません。例えば、入社から1年間アルバイトで勤務したとして、その後正社員雇用された場合でも、1年半目の有給は正社員の日数で計算されます。
有給は買い取ってもらえるの?
有給は買い取りについては、原則できません。ただし、例外的に可能な場合もあります。以下が例外になる場合です。
- 時効(付与日から2年経過)
- 退職時に有給が残っている
このように、付与日から2年経過して時効になった場合と、退職時に有給が残っている場合は、例外的に有給が買い取りできることもあります。ただし、この対応ができるかどうかは会社によって異なりますので、事前によく確認しておくようにしましょう。また、有給が与えられたその日の内に即買取はできません。この点も併せて注意しておきましょう。