バイトは掛け持ちすべき?メリットデメリットをわかりやすく解説!

現在アルバイトで収入を得ている方の中には、複数のバイトを掛け持ちしている方や掛け持ちを考えている方もいるのではないでしょうか。本記事ではアルバイトを掛け持ちするメリットデメリットをわかりやすく解説しています。

 

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バイトを掛け持ちするメリット

バイトを掛け持ちするメリット

アルバイトを複数することによって、さまざまなメリットがあります。以下ではバイトを掛け持ちするメリットについて、ひとつずつ紹介していきます。

収入を増やすことができる

バイトを掛け持ちするメリットは、まずなんといっても収入を増やすことができるということです。これが、バイトを掛け持ちする一番の理由でしょう。アルバイトを1つに絞るよりも、収入は倍増することもあります。たくさん稼ぎたいという方には、バイトの掛け持ちがおすすめです。

リフレッシュ・マンネリ防止

1つのアルバイトしかしておらず、同じ仕事をひたすらやるよりは、別の職場環境で別の仕事をした方が、リフレッシュもできますし、仕事に飽きるというマンネリ化を防ぐこともできます。アルバイトに飽きて他の仕事を探すよりも、リフレッシュしながら仕事を継続できるのは、メリットになります。

スキルアップ

複数の仕事をするので、いろんなスキルが身に付きますし、多くの経験を積むことができます。特に、興味がある業種がたくさんある場合は、いろいろな経験をすることができるチャンスです。アルバイトという雇用形態だからこそ、たくさんの業種を経験できますので、やりたいことがたくさんある方にとっては、チャレンジしてみることができる働き方になります。また、複数の職場環境で働くことで、人脈も広がるというメリットもあるでしょう。人脈は増やしたいと思っても簡単に増えるものではありませんので、新しい環境を作るという意味でも、バイトの掛け持ちはメリットになります。

徐々に切り替えができる

バイトの掛け持ちをするメリットの中には、今の職場から次の職場へ徐々に切り替えができるということもあるでしょう。
新しい仕事を始めようとしたときに、仕事を辞めてから次の仕事が決まらないなど、スムーズに切り替えができないことも多々あります。その場合は、数ヶ月の短い期間で掛け持ちを選択することもあるでしょう。その点、バイトを掛け持ちしておけば、元のバイト先では引き継ぎをしっかり行うことができ、新しいバイトの職場環境や仕事内容にも慣れ始めることができるという働き方もあります。

リスクを分散できる

最後に、リスクを分散できるというメリットがあります。例えば、アルバイトスタッフはバイト先の閉店やシフト調整があった時に、一気に収入がなくなる可能性もあります。また、閑散期などでシフトの数が減ることもあるでしょう。そういった時に、バイトを掛け持ちしていた方が収入がなくなるというリスクを減らすことができます。

その他にも、経営方針の変更や不遇な扱いがあった場合、他にも収入があった方が自己防衛しやすいという利点もあります。昨今は、感染症対策などの時勢によっても影響を受けるので、働き方の自由度が高いアルバイトだからこそ、複数の働き口を持っていることで、そのリスクを分散することができます。

 

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バイトの掛け持ちをするデメリット

バイトの掛け持ちをするデメリット

次にバイトの掛け持ちをするデメリットについてひとつずつ紹介していきます。

スケジュール管理に苦労する

まず、最初に挙げられるデメリットはスケジュール管理に苦労するという点です。

複数のアルバイトをこなしていくので、スケジュール管理が非常に大変になります。職場によってシフトが出るタイミングやシフトの希望を伝える期限も異なりますので、スケジュールの把握も大変です。学生であれば、学業とバイトの掛け持ちになるので、さらにスケジュール管理が大変になるでしょう。

働きすぎで体調を崩してしまうことも…

次は、働きすぎで体調を崩してしまうというデメリットです。バイトの掛け持ちは、単純に労働時間が増えますので、身体への影響は少なからず出てくるでしょう。働きすぎで体調を崩してしまうリスクもありますので、体調管理には注意して働くように心がけましょう。

確定申告が必要になる

年間103万円以上の所得がある場合、税金の支払い義務が発生します。所得税は年間の所得に応じて支払額が決定しますが、通常は給与支払い時に仮の形で源泉徴収されます。そして年末になると、1年間の所得を合算し正しい所得税を算出します。源泉徴収された所得税の過不足分を精算し、払いすぎている場合は還付され、足りない場合は追徴されます。この作業を会社側でやってもらうことを「年末調整」と言いますが、年末調整してもらえるのは1社のみなので、2社以上で働く場合は2社目以降は自分で確定申告をする必要があります。

所得が103万円以下の場合は税金の支払いがなく確定申告の義務もありませんが、給与から源泉徴収されている場合にはお金が戻ってくるため確定申告した方がよいです。

 

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バイトは1つに集中すべき?複数掛け持つべき?

バイトは1つに集中すべき?複数掛け持つべき?

本章では、「バイトは1つに集中すべきか、複数掛け持ちをすべきか」という点について解説していきます。この議論に関しては、双方にメリットがあるため、一概にどちらが良いとは言えない、という結論になります。

例えば、フリーターの方で収入を増やしたい場合は、時間的余裕もあるためバイトの掛け持ちはしやすいでしょう。学生であれば学業との両立になるため、スケジュール管理が大変になります。どっちつかずになり、どれも中途半端になるのは自分のためにならないので、避けた方がよいでしょう。その反面、アルバイトの掛け持ちはいろいろな社会経験ができるので、より良い時間の使い方とも言えます。

このように、バイトの掛け持ちは個々人の状況と目的を踏まえて、自己判断すべきだと言えます。個々人の置かれている現状に合わせたメリットのデメリットがあるからです。

ただし、バイト先の都合でシフトに入れてもらえず、満足な収入を得られていない場合などは、絶対的に掛け持ちが有効だと言えます。そういった点も踏まえて慎重に検討することがおすすめです。

バイトの掛け持ちはバイト先にバレるのか

次に、バイトの掛け持ちはバイト先にバレるかについて解説していきます。バイトの掛け持ちがバレるのは、以下の2つのタイミングです。

  • 年末調整を2つの会社で行ってしまう
  • 住民税を会社に徴収されている

バイトの掛け持ちがバレる要因は上記の2つで、これらのことを完璧に対応すればバレることはありません。

基本的に隠していても問題はありませんが、労働規則として掛け持ちを禁止しているお店も中にはありますので、注意は必要です。どちらにせよ、職場に相談して了承を得ていたほうが、シフト調整の面でも働きやすいことは確かです。バイトの掛け持ちをする場合は、それぞれの職場に相談をしておきましょう。

 

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複数のバイトを掛け持つポイント

複数のバイトを掛け持つポイント

次に、複数のバイトを掛け持つポイントを紹介していきます。ここで紹介するポイントを押さえておけば、上手にバイトの掛け持ちをすることができるでしょう。

1週間の中に休みを必ず設ける

バイトの掛け持ちでは、シフトをバラバラに入れることになりますが、絶対に1日は休養日を確保しておきましょう。その日はプライベートを楽しんでもよいですし、ゆっくりと過ごしても良いですし、仕事以外のリラックスできる時間を設けておきましょう。そうすることで、バイトを掛け持ちしても、心身ともに健康的に働き続けられるはずです。

1日に複数のバイトをしない

例えば、日中は1つめのアルバイトをして、夕方以降は別の職場へ向かうという働き方です。1日の労働時間が長くなるだけでなく、身体への負担も大きいので、無理は禁物です。1日に働くのはなるべく1つのアルバイトまでと決めて、余裕をもって働くようにしましょう。その方が、わかりやすくスケジュール管理も容易になるでしょう。

体を動かすバイトの掛け持ちは避ける

立ち仕事や肉体労働ですと身体への負担が大きく、疲労感が増します。特に、体力に自信がない方は、デスクワークや在宅ワークなどのアルバイトをおすすめします。または、体を動かす立ち仕事と、デスクワークの仕事に分けておくと、2つのアルバイトの働き方が違うので、リフレッシュして全く違う気分で働くことができるでしょう。

単発バイトという選択肢を考える

一時的にお金が必要な状況であることを理由に、バイトの掛け持ちを考えているのであれば、長期契約のアルバイトをするのではなく、単発バイトから、2つめの仕事をはじめてもよいかもしれません。単発バイトで定期的に仕事を入れてみて、スケジュール管理や身体的な負担についても試してみることができます。

 

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バイト掛け持ちでの収入アップによる税金と保険(掛け持ちに限らず)

バイト掛け持ちでの収入アップによる税金と保険(掛け持ちに限らず)

最後に、バイト掛け持ちでの収入アップによる税金と保険について解説していきます。

年収103万円を超えると所得税が発生

給与所得の年間の合計金額が103万円を超えると、103万を超えた金額に対して(110万円であれば7万円に対して)、所得税の支払い義務が発生します。

フリーターの方は、年収を103万円以内に抑えるというのは難しいですが、学生の方であれば103万以内に抑えておいた方が良いです。一般的には学生は家族の扶養に入っているため、自分自身の税金だけでなく、家族の扶養からも外れることになり、扶養者の税金も増えてしまいます。仮に103万を超えてしまっても、「勤労学生控除」を利用すれば、本人の年収が130万円以下なら所得税はかかりません。

しかしながら、親の税金に関しては、年収103万円を超えた時点で増えてしまいますので、注意が必要になります。そのため、特別な事情がない限りは、年収を103万円以下に収めておくことが無難です。

年収130万を超えると保険の加入義務が発生(130万円未満でもあり)

年収が130万を超えると、会社の社会保険に加入しなければなりません。130万円を超えない場合でも、一定の条件が揃うと、加入義務が発生します。加入の条件としては、週の所定労働時間(20時間以上)、月間の所得(88,000円以上)、雇用期間(2ヶ月以上)、企業規模(従業員数51人以上)などがありますので、事前に確認をしておきましょう。

バイトの掛け持ちで合計の年収が130万円を超える場合は、主たる勤務先(収入や勤務時間が多い勤務先)で社会保険に加入する必要があります。また合算した年収が130万円未満の場合は、上記の加入条件を単体で満たしているバイト先があれば加入する必要があります。

 

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