アルバイトの給料にも最低賃金があります。自分が住んでいる地域の最低賃金を知っておくとアルバイトを探しているときに、時給の高い低いを判断することができます。本記事では、アルバイトの最低賃金について詳しく解説をしていきますので、ぜひ参考にしてください。
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最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が定めている制度で、給与の最低限度額以上の賃金を支払うよう求めています。そして、国が定めた最低限度額の賃金のことを最低賃金といいます。
この最低賃金は、正社員やアルバイト、パートなどの雇用形態による区別はなく適用されます。また、最低賃金は都道府県によって変わりますので、その額を調べる際には注意が必要です。ご自身が働く地域の最低賃金をお調べください。
地域別最低賃金
地域別最低賃金とは、都道府県ごとに設定された最低賃金のことをいいます。業種や職種に関係なく、その都道府県内の事業所で働いているすべての労働者に向けて適用される最低賃金のことです。また、派遣社員の場合であれば、派遣先となる事業所が所在する都道府県の最低賃金が適用されることになります。
特定最低賃金
特定最低賃金は、特定の産業において設定されている最低賃金のことをいいます。この特定最低賃金のほとんどが、都道府県ごとに独自で定められています。
例をあげると、北海道であれば乳製品製造業や船舶製造業などに特定最低賃金が設定されています。その他には、愛知の輸送用機械器具製造業など、沖縄の糖類製造業などがあり、その地域で特化した産業において、特定最低賃金が設定されている傾向にあります。
ただし、特定最低賃金には例外もあります。特定最低賃金が適用されない場合は、18歳未満の方や65歳以上の方、入社してからあまり期間が経っていない技能習得中の方などです。また、該当する産業で働いていても軽易な業務を行っている方も対象外になります。こういった場合は、特定最低賃金が適用されません。
また、特定最低賃金には時間額と日額を設定している産業もあります。時間額に関しては、地域別最低賃金より高く設定されていることも多いので、働いている会社が該当する産業かどうかを確認しておくと安心です。特定最低賃金より地域別最低賃金が高い地域であれば、地域別最低賃金が優先的に適用されるようになっています。
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地域別最低賃金一覧
地域別最低賃金の一覧は以下のとおりです。(括弧内の数値は変更前の最低時給です。)
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】
|
発効年月日 | ||
|
令和5年度改定
|
令和4年度改定 | 令和3年度改定 | |
北海道 | 960 | (920) | (889) | 令和5年10月1日 |
青 森 | 898 | (853) | (822) | 令和5年10月7日 |
岩 手 | 893 | (854) | (821) | 令和5年10月4日 |
宮 城 | 923 | (883) | (853) | 令和5年10月1日 |
秋 田 | 897 | (853) | (822) | 令和5年10月1日 |
山 形 | 900 | (854) | (822) | 令和5年10月14日 |
福 島 | 900 | (858) | (828) | 令和5年10月1日 |
茨 城 | 953 | (911) | (879) | 令和5年10月1日 |
栃 木 | 954 | (913) | (882) | 令和5年10月1日 |
群 馬 | 935 | (895) | (865) | 令和5年10月5日 |
埼 玉 | 1028 | (987) | (956) | 令和5年10月1日 |
千 葉 | 1026 | (984) | (953) | 令和5年10月1日 |
東 京 | 1113 | (1,072) | (1,041) | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | (1,071) | (1,040) | 令和5年10月1日 |
新 潟 | 931 | (890) | (859) | 令和5年10月1日 |
富 山 | 948 | (908) | (877) | 令和5年10月1日 |
石 川 | 933 | (891) | (861) | 令和5年10月8日 |
福 井 | 931 | (888) | (858) | 令和5年10月1日 |
山 梨 | 938 | (898) | (866) | 令和5年10月1日 |
長 野 | 948 | (908) | (877) | 令和5年10月1日 |
岐 阜 | 950 | (910) | (880) | 令和5年10月1日 |
静 岡 | 984 | (944) | (913) | 令和5年10月1日 |
愛 知 | 1027 | (986) | (955) | 令和5年10月1日 |
三 重 | 973 | (933) | (902) | 令和5年10月1日 |
滋 賀 | 967 | (927) | (896) | 令和5年10月1日 |
京 都 | 1008 | (968) | (937) | 令和5年10月6日 |
大 阪 | 1064 | (1,023) | (992) | 令和5年10月1日 |
兵 庫 | 1001 | (960) | (928) | 令和5年10月1日 |
奈 良 | 936 | (896) | (866) | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | (889) | (859) | 令和5年10月1日 |
鳥 取 | 900 | (854) | (821) | 令和5年10月5日 |
島 根 | 904 | (857) | (824) | 令和5年10月6日 |
岡 山 | 932 | (892) | (862) | 令和5年10月1日 |
広 島 | 970 | (930) | (899) | 令和5年10月1日 |
山 口 | 928 | (888) | (857) | 令和5年10月1日 |
徳 島 | 896 | (855) | (824) | 令和5年10月1日 |
香 川 | 918 | (878) | (848) | 令和5年10月1日 |
愛 媛 | 897 | (853) | (821) | 令和5年10月6日 |
高 知 | 897 | (853) | (820) | 令和5年10月8日 |
福 岡 | 941 | (900) | (870) | 令和5年10月6日 |
佐 賀 | 900 | (853) | (821) | 令和5年10月14日 |
長 崎 | 898 | (853) | (821) | 令和5年10月13日 |
熊 本 | 898 | (853) | (821) | 令和5年10月8日 |
大 分 | 899 | (854) | (822) | 令和5年10月6日 |
宮 崎 | 897 | (853) | (821) | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | (853) | (821) | 令和5年10月6日 |
沖 縄 | 896 | (853) | (820) | 令和5年10月8日 |
全国加重平均額 | 1004 | (961) | (930) | — |
令和3年10月に平均で27円ほど上昇しましたが、令和4年10月にも平均で31円の上昇が見られました。そして、令和5年10月にはさらに平均で43円の上昇がありました。3年で100円以上、上昇したことになります。最低賃金が最も高い都道府県は、東京都、神奈川県の順で、次いで、大阪府も最低時給が1100円を超え、最も低い地域でも896円となりました。
やはり、最低賃金は地価や物価が高い都心部の方が高くなる傾向にあり、全国的にみても関東圏の最低賃金はかなり高く設定されています。
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最低賃金の対象項目
次に、最低賃金の対象項目について解説していきます。最低賃金の対象項目になるのは以下のとおりです。
┗基本給
┗諸手当
・所定外給与
┗時間外勤務手当
┗休日出勤手当
┗深夜勤務手当
最低賃金の対象になるのは、毎月支払われる基本給と諸手当です。時間外勤務手当や休日出勤手当、などの所定外給与も対象外になります。
また、所定内給与の諸手当の中でも皆勤手当と通勤手当、家族手当の3つは対象外となります。
最低賃金の計算方法・確かめ方
最低賃金は1時間あたりの金額で決められているため、時給制で働いている場合は、最低賃金をそのまま比較することができます。
アルバイトを月給で働いている場合は、給料から上述した対象外部分の金額を差し引いて、労働時間で割ることで、ご自身の時給を計算して最低賃金と比較することができます。
ちなみに、職場によってはアルバイトをはじめてすぐの研修期間や試用期間が設けられている会社もあります。この期間において研修用の賃金額が設定されていることもありますが、研修中の給与額であっても、基本的には最低賃金以上でなければいけません。
計算してみて最低賃金以下だった場合の対処法
アルバイトやパートなどの時給の金額が、法的に定められた最低賃金より低い場合は違法になります。こういった場合は、すぐに会社に相談するようにしましょう。
会社側が従業員に対して地域別最低賃金よりも低い金額しか支払わなかった場合は、最低賃金法に違反することになります。このとき、事業者には50万円以下の罰金が課されます。また、特定最低賃金よりも低いケースであれば、労働基準法に違反することとなり、事業者には30万円以下の罰金が課せられることとなります。
何度相談をしても会社側の対応がなければ、自治体の窓口に相談することをおすすめします。
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最低賃金の改正時期
最低賃金は毎年更新されています。例年8月頃に発表され、10月からその最低賃金の金額が事業者に向けて適用されることになります。最新の最低賃金が反映されていなければ、事業者と従業員の間でトラブルになりかねません。こういった問題を避けるためにも、毎年この時期には最低賃金の確認をする必要があります。
今後の引き上げについて
最低賃金は、毎年上昇傾向にあります。令和5年度の最低賃金の全国加重平均は1004円となっており、昨年度と比較すると43円引き上げられています。
直近の10年間をみても、ほぼ毎年のように10円以上の最低賃金が引き上げられています。さらにこの数年では、毎年25円以上も最低賃金が上がり続けている傾向にあります。
平成26年(2014年)における最低賃金の全国加重平均は780円です。ここからさらに10年後の令和5年(2023年)になれば、全国平均の最低賃金が1004円にまで上昇しています。つまりこの10年間で、全国の最低賃金の平均金額が224円も上昇したことになります。このように、最低賃金は年々増加していっている傾向にあります。
以上、アルバイトの最低賃金について解説しました。これから、アルバイトを探していきたいとお考えの方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。ギガバイトでは、給料など様々な条件で絞り込み検索をすることができます。給料にこだわりがある方も自分の条件にあったお仕事を簡単に探すことができます。