パートスタッフとして働く際の労働時間の上限をご存知でしょうか。お店の繁忙期になると、お願いされてシフトの日数が増えたり、残業時間が増えたりと、お店に貢献したいという気持ちもあるかと思いますが、パートスタッフの残業時間や労働時間の上限に関しては、法律で決められたルールがあるため、制限なく働いて良いというものではありません。
本記事では、パートスタッフの残業時間や労働時間の上限について詳しく解説していきます。パートをする際は、働ける時間にも限りがあることを理解して、無理なく働くようにしましょう。
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パートスタッフの労働時間の上限

正社員やパート、アルバイトなど雇用形態に関係なく、労働時間の上限は1日8時間、週40時間までということが、法律上で定められています。
この労働時間の上限は、労働基準法により定められています。労働基準法では、正社員やパート、アルバイトなどの名称に限らず、企業などに雇われて働く人のことを、原則として「労働者」と定義しています。そのため、労働時間の上限に関しても、雇用形態によって違いはなく、パートやアルバイトも、正社員と同じ労働時間で働くことが可能なのです。
パートタイムと聞くと、短時間での勤務というイメージをしてしまう方も多いのではないでしょうか。パートで働くからと言っても短時間労働しかできないわけではなく、パートでもしっかり働いてしっかり稼ぎたいという方は、正社員と同様の時間の勤務をすることができるのです。
パートスタッフの労働日数の上限
パートスタッフとして働く場合、労働時間の上限を守るだけではなく、労働日数についても上限があります。この労働日数に関しては、「労働日以外の休日を取る」ということが定められています。
労働基準法においては、規定の日数通りの休日を取らなければいけないという決まりがあります。これは、「法定内休日」として定められており、「週に1日」もしくは、「4週間を通じて4日以上の休日」を取らなくてはいけません。
そのため、しっかり働いて稼ぎたいからといっても、労働時間の上限だけでなく、労働日数も守って、「法定内休日」の範囲内で働かなくてはいけません。
パートスタッフの休憩時間のルール
上述した労働時間の上限は、休憩時間を除いた時間になります。休憩時間に関しても、労働基準法においてルールが定められています。
始業時間から終業時間までの労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩を取らなければいけません。また、労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を取る必要があります。
こちらの規定が労働基準法で定められているため、パートスタッフに関してもこのルールに沿って休憩を取らなければいけません。休憩時間とは、労働者が仕事から離れることが保証されていなければいけません。そのため、休憩時間中に急遽業務が発生した場合は、休憩時間とみなされない可能性があります。例えば、休憩中にも関わらず突発的なトラブルが発生して、接客対応に出なければいけないような場合です。こういった場合は、休憩を別途取るか、休憩を時間通り取れなかったことを上司や担当者に申告する必要があります。
また、休憩は労働時間と労働時間の間に取る必要があります。例えば、その日のシフトが8時間勤務だった場合、7時間連続して働いて、最後の1時間で休憩を取ってそのまま帰宅するということはできません。いくら仕事が忙しかったとしても、休憩は勤務中にとって、そのあとにまた働く必要があります。
パートスタッフの残業時間の上限

仕事をしていると高確率で発生するのが「残業」です。ここからは、パートスタッフの残業時間について解説をしていきます。
残業とは一般的に、会社の就業規則で定められている時間を超えて労働する所定時間外労働と、法律で決められた時間を超えて労働する法定時間外労働の2つがあります。
法定時間内労働とは、労働基準法で定められている「1日あたり8時間までの労働」です。法定時間外労働とは、「1日8時間を超える労働」「週40時間以上の労働」「休日労働」のことを指します。この法定労働時間を超過した時間が一般的な「残業時間」になります。
パートスタッフの残業代について
パートやアルバイトであっても残業は可能で、もちろん残業して働いた分の時間外手当も受け取ることができます。通常は、時給の25%増しの賃金が支払われます。
この残業代について詳しく解説していくと、残業には「法定内残業」と「法定外残業」があって、それぞれ支払い義務のある残業代の金額が違ってきます。
法定内残業は、会社が定めた所定労働時間を超えて残業をした場合で、その日働いた合計の労働時間が「法定労働時間の範囲内(8時間以内)」での残業です。
例えば、もともと5時間のシフトで働くところを2時間残業してトータルで7時間の労働になったとします。この場合は、法定労働時間である「1日8時間」を超えないため、時給の「25%増し」の割増の残業代にはならず、働いた分の給料がそのまま支払われます。
25%増しの割増の残業代になるのは、「法定外残業」になったケースのみです。法定外残業とは、労働基準法の定めた「1日8時間」という法定労働時間を超えて働いた残業時間のことをいいます。例えば、もともと8時間勤務のシフトで入っていたスタッフが、実際には2時間の残業をすることになった場合です。この場合、もともとのシフトで法定労働時間の上限である「8時間」に達しているため、これを超えて働く時間はすべて法定外残業になります。その賃金に関しては、「法定外残業」になるので、残業時間には25%の割増の時間外手当が支払われます。
いくら法的労働時間を超えて残業してもいいとはいえ、この残業時間にも上限があります。残業時間の規定に関しても、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に限らず、すべての従業員の残業時間は月45時間、年360時間までになります。
法定労働時間を超える場合は手続きが必要

実際にパートやアルバイトで働かれる方は、あまり気にする必要はありませんが、労働基準法の定めた「1日8時間」という法定労働時間を超えて働く場合は、会社側は手続きが必要になります。その手続きを、「36協定」(通称サブロク協定)といいます。
「36協定」は、時間外労働と休日労働について、使用者と労働者の代表が締結する協定になります。これは、労働基準法で定められた「1日8時間・1週40時間」という法定労働時間と「週1日」である法定休日を超えて働くため、もしくは休日労働をするために結ぶ協定です。こういった法定外の時間で働く場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定を締結しなければいけません。
この手続きは、所轄の労働基準監督署長へ届け出なければいけません。この協定に関しては、労使間で協定を締結するだけではなく、労働基準監督署長に届け出をして有効になります。もしも、届出をせずに従業員に対して時間外労働をさせた場合、その会社は労働基準法違反になります。
以上、パートスタッフの労働時間について解説しました。
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