バイトをクビになった!有効性や対処方法を徹底解説

アルバイトで働いていて、いきなりお店から「クビ」を宣告されてしまうこともあります。実際にそのような状況になったときに、どのように対処すればよいか分からないという方も多いはずです。本記事では、「アルバイトのクビ(解雇)」について、アルバイトをクビにすることは可能なのか、クビを宣告されたときの対処方法などを詳しく解説していきます。働く以上、クビの可能性は少なからずあるため、予備知識として知っておくとよいでしょう。

 

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バイトをクビにされることはあるの?

バイトをクビにされることはあるの?

アルバイトのスタッフがクビになることはあるのか?と感じる方もいると思いますが、実際のところは、労働者であるアルバイトスタッフ自身が、会社からの解雇に応じなければ、アルバイトを解雇することは非常に難しいというのが現実です。

しかし、それでもよほどの問題をアルバイトスタッフが起こしていれば、お店はアルバイトの従業員をクビにすることはできます。

つまり、雇い主は不当に従業員を解雇に追い込むことはできないが、あまりにもひどい問題を従業員が抱えていれば、雇い主側も解雇することができるということです。

 

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クビ(解雇)の種類

クビ(解雇)の種類

従業員のクビ(解雇)といっても、クビの種類はいくつかに分かれます。

労働基準法上では、労働者の区別は「期間の定めのない雇用」と「期間の定めのある雇用」に分かれます。アルバイト・パートは、どちらのケースもあり、バイトを始める前に交わした労働契約書に記載されているはずです。「期間の定めのある雇用」(有期労働契約)の場合は、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないと労働契約法第17条に記載されています。そのため、「期間の定めのない雇用」の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。

普通解雇(通常解雇)

普通解雇とは、会社側と従業員との間で信頼関係が崩れたことなどを原因として、雇用主が解雇をすることを言います。

解雇理由としては、無断欠勤が非常に多いなどといった、働く上での信頼関係を損なう要因です。こういった場合、雇用する側は指導を繰り返し行いますが、それでも改善が見られない場合、信頼関係を損ねたということで、解雇をすることがあります。しかし、雇用主の主観になるところも多いため、「不当解雇」として訴訟が起こるケースもあります。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、会社側が従業員に対する懲戒処分のひとつで、解雇は最も重い処分になります。

懲戒解雇はかなり重い罰則になるため、従業員である労働者も、それ相応の事を起こしたといえます。例えば、社内での犯罪行為で、刑法犯に当たる場合などがこれに適用されます。懲戒解雇は、事前の解雇予告はなく、すぐに解雇されることがほとんどです。

諭旨解雇

諭旨解雇とは、会社側が従業員に対し、解雇理由を本人に説諭して解雇することを言います。本来は、懲戒解雇に当たるような問題を起こしたものの、本人に反省の意思が見られる場合に諭旨解雇をすることがあります。懲戒解雇と比べると、処分を若干軽くしたものになります。

整理解雇

整理解雇とは、会社の業績不振を理由に人員整理を行うための解雇のことを言います。

この場合は、労働者側に非があるわけではありません。リストラも、この整理解雇に含まれます。会社が整理解雇をするためには、「整理解雇の4要件」という厳しい要件を、基本的にすべて満たさなければなりません。

「整理解雇の4要件」

  • 人員整理の必要性
  • 解雇回避努力義務の履行
  • 被解雇者選定の合理性
  • 解雇手続の妥当性

 

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バイトがクビになる「よほどのこと」

バイトがクビになる「よほどのこと」

これまでに、解雇の種類を解説してきましたが、これをみてわかる通り、アルバイトを含む労働者がクビになるということは、よほどの問題を起こした場合に限ります。

整理解雇であればどうしようもありませんが、真面目に働いている方がいきなり解雇になるということはほとんどありません。

ここからは、解雇になる可能性がある、従業員が起こす問題について解説していきます。

犯罪

アルバイト先の職場で、物品や金銭を盗むという窃盗行為や経理上での不正、傷害事件を起こすことや、セクハラ行為などの問題や違法行為などがあった場合は、解雇の対象になるでしょう。また、業務の最中にも関わらず、無免許運転をした場合や飲酒運転で重大な交通事故を起こした場合も、解雇の対象になります。こういった重度の犯罪行為であれば、懲戒解雇の対象にもなり得ます。

無断欠勤・遅刻

仮に無断欠勤や遅刻をしたとしても、1度だけで解雇されることはないですし、注意を受けて数回同じ失敗が続き、上司や店長から強く注意や指導を受けても、解雇に至ることはないでしょう。しかし、何度注意しても直らず、営業に支障をきたしており、本人の改善の見込みがないと雇用側が判断すれば、解雇や懲戒解雇の理由になり得ます。

勤務態度

勤務態度の悪さも、あまりにもひどければ解雇や懲戒解雇の対象になる場合があります。多少の勤務態度の悪さは上司や店長からの指摘で済みますが、注意や指摘を受けても改善がされず、営業に支障をきたす場合が、解雇の対象になります。

例えば、接客態度がとても悪く、お客さまからのクレームを連発しているにも関わらず、指導を続けても本人に改善する意欲がない場合です。

また、業務上知り得た、顧客情報や芸能人の来店などの情報をSNS上で拡散したり、仕事中に悪ふざけを行い、その写真をSNSに投稿するといったケースも「勤務態度の不良」に当たります。

会社の就業規則の解雇理由の中に「勤務態度の不良」の記載があれば、解雇や懲戒解雇を受ける可能性があります。

経歴詐称

経歴を詐称していた場合も解雇の対象になります。履歴書にウソの経歴を書いていたり、学歴や職歴を偽っていたことが発覚し、それが重大なものであれば、懲戒解雇にする理由になります。

経歴詐称という行為は、面接官をだましているということになるため、簡単に言えば詐欺に該当します。例えば、塾講師のアルバイトで「講師は全員、医学部卒業」を謳っている進学塾があったとして、医学部卒業と経歴を詐称して入社している場合などがこれにあたります。

営業妨害

アルバイト先のお店にとって不利益に働く行為を行った場合は営業妨害とみなされ、解雇になる可能性があります。

例えば、SNS上などの不特定多数の人の閲覧が可能な場で、お店の評判を著しく損ねる投稿や書き込みをすると、営業妨害とみなされ、会社側の損害が大きければ、懲戒解雇になる恐れもあります。

また、店長や上司のことが気に入らないという理由でお店を利用するお客さまを装い、本社へ連絡する場合も、業務妨害に当たることがあります。こちらも、会社の損害の大きさによっては、懲戒解雇になる恐れもあります。

お店の赤字・経営不振

お店の赤字や会社の経営不振のために解雇を行うのは、上で説明した整理解雇にあたります。

こちらは経営が悪化してもすぐに従業員を解雇できるというわけではなく、会社は「整理解雇の4要件(1. 人員整理の必要性、2. 解雇回避努力義務の履行、3. 被解雇者選定の合理性、4. 解雇手続の妥当性)」をすべて満たす必要があります。リストラを行っている形ではありますが、アルバイトやパートで働いている方にとっては全く非はありません。

 

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バイトをクビされたときの対処方法

バイトをクビされたときの対処方法

もしも突然アルバイトをクビになったときには、以下のような対処方法があります。

クビを受け入れるかを考える

突然クビを宣告されれば、動揺が大きいとは思いますが、まずは会社からクビと言われることになった原因などを整理するようにしましょう。それから、その解雇宣告を受け入れるかどうかをしっかりと判断してください。

上述してきたように、基本的には雇い主である会社は従業員である労働者を簡単に解雇することはできません。従業員であるアルバイトスタッフがよほど大きな問題を抱えていなければ、解雇に至ることはありません。

そのため、本当に自分に問題があるのか、会社やお店側が不当な解雇を宣告してきているのか、現状を整理して考える必要があるでしょう。どちらにしても、こういった解雇宣告を受けて、今後自分自身が気持ちよく働いていけるかが問題です。

どうしても、会社の上司や責任者とは関係がギクシャクするかも知れませんし、職場内でこの話題が広がれば、こういったトラブルは話が大きくなってしまうかも知れません。自分に非がない場合は、こういった状況に納得がいかないかも知れませんが、自分が気持ちよく働いていけるかを判断してから、決断をすることをおすすめします。

アルバイトであれば、現状の職場に固執せずとも、別のアルバイトはたくさんありますので、新たなチャレンジの機会と捉えても良いかもしれません。

続けたい場合は「不当解雇」ではないか確認する

解雇宣告を受けたとしても、本人がまだ続けたいという場合は、会社側の不当解雇を考えてみましょう。

雇い主である会社やお店は、正当な理由がなければ、従業員を解雇することができません。まずは、解雇宣告に至った原因を突き止め、両者の話し合いで解決できないかどうかを検討してみてください。どうしても納得できない場合や、上司や責任者が聞く耳を持たない場合は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署で相談してみるとよいでしょう。

両者が譲らないという状態に陥れば、自分だけで争うのではなく、第三者のプロの機関に頼んでみることで、問題解決につながるかも知れません。

 

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バイトをクビにされた場合の給料について

バイトをクビにされた場合の給料について

もしも、なんらかの理由でアルバイトをクビになった場合でも、それまでに働いた分の給料は、絶対にもらえるので安心してください。

場合によっては、解雇予告手当に該当するケースも考えられます。労働基準法においては、解雇の30日前までに解雇予告をする必要があるため、予告もなしに従業員に対して解雇を行う場合では、会社やお店には、最低でも30日分の賃金を支払う必要があります。

また、アルバイトスタッフでも雇用保険に加入していれば、失業保険を受け取ることができます。こういった方法を頭に入れておけば、突然の解雇宣告にも対応ができるでしょう。

以上、アルバイトのクビについて解説しました。

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