派遣社員の失業保険の受け取り方!条件や注意点を解説

派遣社員として働いていても、失業保険があることをご存知でしょうか?さまざまな理由で退職をして、次の仕事が見つかるまでに受け取ることができる失業給付金は、正社員などと同じように、派遣社員でも条件を満たしていれば、受給することができます。そこで本記事では、派遣社員の失業保険の受け取り方や必要になる条件、注意点などを詳しく解説していきます。

 

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雇用保険(失業手当)に関するおさらい

雇用保険(失業手当)に関するおさらい

失業保険とは、正式名称でいうと雇用保険のことで、さまざまな事情で働けなくなってしまった労働者の生活を守り、生活に不安を抱えることなく再就職できるよう支援するために、国から「失業給付金」が支給されます。

給付を受けるには手続きが必要になります。この手続きはハローワーク(公共職業安定所)で行うことができます。

 

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派遣社員の雇用保険の加入条件

雇用形態は問わず、派遣社員の場合でも(アルバイトでも)、雇用保険に加入していれば、失業給付金を受け取ることが可能です。

雇用保険に加入していることが前提条件になりますので、もしも失業した時に慌てることがないよう、あらかじめ雇用保険がどのようになっているか、派遣会社に確認しておきましょう。まず、雇用保険の加入条件について解説していきます。雇用保険の加入条件は、以下の両方を満たす必要があります。

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用保険に入るためには、「長期的な雇用の見込みがあること」と「安定した労働時間が確保されていること」という条件が必要です。注意するべきなのは、短期間の派遣で働いている派遣社員の方です。

まず、「31日以上の雇用見込みがあること」という条件に関しては、短期間の派遣の仕事であっても、その就業期間は「最低でも31日以上勤務すること」が条件として決まっているので、この条件はクリアしています。

次に、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」についてです。派遣社員の場合は、シフト調整がしやすいというメリットがあり、「1日4時間労働の週3日シフト」などの働き方もあります。

そのため、こういった短時間・数日のみのシフトで働いている方の場合では、条件を満たしていないことがあります。こういったシフトで勤務している方は雇用保険に入っていないため、失業保険の受給に関しても、条件に当てはまることができません。もしもこういったシフトで働いている方で、失業保険を考慮するのであれば、勤務時間を長くしておくなどの調整も必要になってるでしょう。

 

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派遣社員の失業手当の受給条件

派遣社員の失業手当の受給条件

雇用保険に加入していれば、失業保険を受けられる状態ではありますが、失業保険を受け取るのにも受給条件があります。つまり、雇用保険に加入しているうえで、さらに失業保険を受け取る条件があるということです。ここからは、失業保険を受給することができる条件について解説していきます。

働く意志があること

まずは、働く意志があるのかということが必要な条件になります。本人には働く意思がしっかりとあって、働ける状態であるにも関わらず、さまざまな事情があり、働くことができない状態である、ということが失業保険を受給する条件になります。

上述したとおり、失業保険はやむを得ず失業した労働者が、生活に不安を抱えることなく、次の仕事を見つけられるように支援をする給付金です。そのため、この給付金は、安心して就職活動に専念するために給付されるものになります。ですので、失業してしまってはいるが、すぐに働く気がないといった方は、失業保険が持つ本来の給付目的に合致していません。給付金を頼りにして、次の仕事を見つけようとしない方は、失業給付金を受給することができなくなるので、注意が必要です。

一定の加入期間があること

失業保険を受け取るためには、過去の一定期間のうち、雇用保険に加入していた日数が必要になります。それは、退職理由が会社の都合によるものなのか、個人の都合によるものなのかで異なります。以下が失業理由と雇用保険の加入期間の条件になります。

会社都合:過去1年間で通算6ヶ月以上雇用保険に加入している
自己都合:過去2年間で通算12ヶ月以上雇用保険に加入している

会社都合とは、会社の都合によって退職しなければいけなかったケースのことをいいます。例えば、業績悪化を理由にした人員整理や経営破たんなどがあり、労働者側の意思に関係なく、一方的に会社側から労働契約を解除されるケースです。その他にも、社内でのハラスメント被害があり、自分の意志に関わらず退職をせざるを得ない状況になったというケースも該当します。

派遣の場合においては、契約期間の満了が近づいているにも関わらず、次の派遣先企業の指示がなく、契約期間が満了して1ヶ月経っても、「就業を希望しているのに就業がない場合」は会社都合の退職という形になります。このような会社都合での退職の場合、過去1年間で通算6ヶ月以上の期間、雇用保険に加入していることが受給の条件になります。

自己都合とは、派遣社員側が個人の都合で希望して退職するケースのことをいいます。一般的な理由として挙げられるのは、転居で引っ越すことになり働けなくなった、結婚することになり退職する、家族の介護をしなければいけなくなった、病気療養のため働けなくなった、などが自己都合の退職理由になります。

その他にも派遣の仕事であるのは、契約期間の満了前に、次の派遣先を指示されていたが、派遣社員側がその派遣就業先を拒否したケースや、契約期間の満了までに派遣会社から次の派遣先の指示がなく、いまの派遣会社での就業を希望しないといったケースです。こういった場合でも、自己都合の退職理由になります。このような自己都合の退職の場合は、過去2年間で通算12ヶ月以上、雇用保険に加入していることが、給付金の受給条件になります。

 

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派遣社員の失業保険の受給内容

派遣社員の失業保険の受給内容

ここまでで解説してきた、失業保険の受給条件を満たせば、派遣社員も失業保険を受け取ることができます。ここからは、失業保険の内容について解説していきます。

上述したように、退職理由によって受給条件が変わりますが、受給できる内容もこれによって異なります。

会社都合の場合の受給内容

まず、退職理由が会社都合の場合は、以下のとおりです。

受給内容としては、給付金の支給は1ヶ月後を目安として給付金の支給がはじまります。受給期間に関しては、90日〜330日の間で受給することができます。

自己都合の場合の受給内容

次に、退職理由が自己都合の場合は、以下のとおりです。

受給内容としては、給付金の支給は4ヶ月後を目安として給付金の支給がはじまります。受給期間に関しては、90日〜150日の間で受給することができます。

やはり、自分の意志で退職しているため、会社都合の退職と比べると給付金の支給も遅く、受給できる期間も短くなります。逆に、会社から半ば一方的に退職させられた場合は、次の仕事が決まるまで手厚くサポートしてもらえます。

 

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派遣社員が失業保険を受取る方法・流れ

派遣社員が失業保険を受取る方法・流れ

ここからは、派遣社員の方が失業保険を受け取るまでの方法と、その流れをひとつずつ解説していきます。

1.契約期間が満了し退職

派遣先企業との契約期間が満了し、退職の運びになると、派遣社員の場合は、1ヶ月の待機期間が発生します。これは、離職中なのか、契約と契約の間の期間なのかを区別するためです。そのため派遣会社は厚生労働省より、雇用契約が終了すると、次の派遣先を探す期間として1ヶ月の待機期間を設けるように指導されています。この1ヶ月の待機期間を経ても、次の派遣先が決まらない場合は、会社都合の離職となります。

2.必要書類を準備する

失業保険を受け取ることが決まれば、必要書類を準備します。失業保険の申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 写真付きの身分証明書
  • 写真2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 個人番号確認書類

「雇用保険被保険者離職票」は、派遣会社から受け取ることができます。そのほか必要書類に関しては個人で準備ができますので、漏れのないように準備しておきましょう。

3.ハローワークで申し込み

必要書類が揃えば、居住地の管轄にあるハローワークで書類を提出し、求職の申し込みを行いましょう。

4.7日間の待機期間(審査)

ハローワークで書類を提出した後は、審査のため7日間の待機期間があります。受給要件を確認した後に、受給資格が決定されるようになっています。

5.雇用保険受給説明会への参加

受給資格が決定されれば、雇用保険受給説明会に参加します。ここでは、重要事項の説明を受けることができ、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。

6.失業認定、受給

原則としては、4週間に1度のペースで、現在失業中であることの確認のため、失業認定を行います。ここでは、失業認定申告書に就職活動の状況などを記載して、雇用保険受給資格者証と一緒に提出します。

この失業認定を行った日から、一般的には5営業日で、申請した金融機関の口座に給付金が振り込まれます。

ここまでが、退職後に失業保険を利用して失業給付金を受給するまでの流れになります。

 

以上、派遣社員の失業保険について解説しました。
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