「日雇い・単発」のアルバイトは、すぐにお金を稼げることから人気の働き方でもありますが、その際に受け取っている給与の税金はどうなっているのでしょうか?長期で働くアルバイトの給与では、「源泉徴収」として、所得税が天引きされている場合がほとんどです。「日雇い・単発」のアルバイトの場合、この源泉徴収はどう扱われるのでしょうか。
本記事では、日雇い・単発のアルバイトにおける源泉徴収のルールについて詳しく解説しています。お金を稼ぐ上で必要な、所得税の納税についての知識になりますので、ぜひ参考にしてください。
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源泉徴収のおさらい

源泉徴収とは、年間で支払う予定の所得税を月々の給与から会社が天引きして、少しずつ支払っておくことをいいます。
従業員を雇用して給与を支払う会社では、月々の給料から税金を天引きして、税務署に納付する義務があります。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、源泉徴収税額表に基づき、社会保険料控除後の月額給与がおおむね10万5,000円以上になると、所得税が源泉徴収されます。多くの給与所得者は、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整や確定申告で最終的な税額が精算されます。
所得税は、年間の所得額に応じて、その納税額が決まってきます。ただ、年間の所得額が決まってから一気に納税をすると、金額も大きくなり、納税をする労働者にも負担がかかります。そのため、毎月の給料で暫定の税額として、納税しているのです。この源泉徴収は、労働者のための制度でもあると言えます。源泉徴収はアルバイトだけでなく、正社員などでも同様に行われています。
源泉徴収の本来のルール
通常のアルバイトであれば、目安として、年収178万円を超えると、所得税が発生する可能性があります(給与収入のみの場合・令和8年度税制改正)。上述したように月収が10万5,000円など、月ごとの給与額が源泉徴収税額表の基準を超えると、その月の給与から所得税が源泉徴収されます。。
この源泉徴収は月単位で計算されているので、月々の給与収入にばらつきがあり、年間の収入額が178万円以下になっても税金を納めている状態であることがあります。(年末調整を行うことで、源泉徴収額と所得税の差分計算をして還付されたり追徴されたりします。)これが、源泉徴収の本来のルールになります。
日雇い・単発バイトの源泉徴収のルール

では、日雇い・単発のアルバイトであれば、この源泉徴収のルールはどうなるのでしょうか。
日雇い・単発のアルバイトの場合は、日給が12,900円未満であれば、源泉徴収税額は0円となります。
日雇い・単発のアルバイトで、源泉徴収が必要になるのは、以下の条件を全て満たす場合になります。長期で雇用されて働くアルバイトとは、源泉徴収のルールが異なりますので、注意が必要です。
- 1日の給与が12,900円以上(非課税となる通勤手当は含めない)
- 雇用契約に基づき給与として支払われる(契約書がなくても実質的に雇用されている場合を含む)
こちらの2つの条件がすべてそろえば、日雇いや単発のアルバイトであっても、源泉徴収が必要になります。
まず、交通費を除く1日の給与が12,900円以上であることが、収入額のラインになります。日雇いや単発のアルバイトになると、その日給額にも差がありますので、12,900円からという線引きがされています。
また、アルバイトなどの労働契約を結んでいない場合でも、実態として雇用されており給与を支払われた場合には、源泉徴収の対象となることがあります。業務委託として報酬を受け取る場合は、給与所得ではなく報酬・料金として取り扱われます。仕事内容によっては源泉徴収の対象となるものと、対象とならないものがあります。
このような基準が定められており、上記の条件が2つそろった場合にのみ、源泉徴収が必要になります。
条件を満たしているのに源泉徴収されないことはある?
日雇いや単発のアルバイトの場合、上述した2つの条件がそろっていれば、源泉徴収義務がある場合には、事業者は適切に源泉徴収を行う必要があります。
アルバイトやパートなどを雇用する事業所は、全従業員に対して源泉徴収を行う義務があります。これには「小さな企業だから、小さなお店だから」といった例外はありません。
日雇い・単発バイトをするときは源泉徴収票をもらう

日雇い・単発のアルバイトでも、雇用契約に基づいて給与を受け取った場合は、勤務先から源泉徴収票が交付されます。1日や数日だけ働いて雇用が終了した場合も対象となり、原則として退職後1か月以内に交付されます。
源泉徴収票とは、その勤務先から1年間に支払われた給与額や、源泉徴収された所得税額などが記載された書類です。源泉徴収された所得税が0円の場合でも、給与の支払いを受けた人には交付されます。源泉徴収票には、1月1日から12月31日までの1年間に源泉徴収した税額が記載されます。
日雇い・単発バイトでは、1日や数日で雇用が終了するため、年末まで待つのではなく、原則として退職後1か月以内に源泉徴収票が交付されます。複数の勤務先で単発バイトをした場合は、それぞれの勤務先から源泉徴収票を受け取り、確定申告などに使用します。
長期間同じ企業で働いている会社員やアルバイトスタッフの多くは、確定申告を行わないため、源泉徴収票が発行されても使用する機会がありません。ですが、源泉徴収票を交付することは、法律上で義務付けられているので、源泉徴収を行った従業員の全員に、源泉徴収票は配られています。
日雇い・単発でアルバイトをしている方は、掛け持ちで複数の仕事をしている方が多くいらっしゃいます。こういった方や、年末調整を受けていない場合は、確定申告が必要になることがあります。自分で確定申告をする際に必要になるのが、源泉徴収票で、これを用いて確定申告を行うことになります。
源泉徴収された所得税が納め過ぎとなっている場合は、年末調整や確定申告によって還付(返金)を受けられることがあります。
源泉徴収されている人は、確定申告を行うことをお勧めします。
日雇い・単発バイトに源泉徴収票をくれないことがある?
稀にですが、「日雇い・単発のアルバイトだから」「契約期間が短すぎるから」といったような理由で、源泉徴収の対応を拒否する企業があります。ですが、上述したように従業員を雇用する企業には、源泉徴収を行い、源泉徴収票を発行する義務があります。
もしも源泉徴収票が発行されず、何度要求しても対応してもらえない場合は、近くの税務署に相談するようにしましょう。税務署に相談すると、「源泉徴収票不交付の届出書」に記入することができ、税務署から該当する企業に対して指導が入ることになるでしょう。これは最終手段にはなりますが、こうすることで、源泉徴収票を発行してもらうことができます。
スムーズに源泉徴収してもらうために
源泉徴収票をスムーズに発行してもらうためには、以下の必要書類をあらかじめ準備しておくとよいでしょう。
- 住所
- マイナンバー
源泉徴収票をスムーズに発行してもらうためには、会社から要求される書類をきっちり提出することが大切です。まずは、これらの書類をきちんと準備をしましょう。氏名・住所・マイナンバーなどの情報は、源泉徴収事務や法定調書の作成に必要となります。あらかじめ用意しておくことで、対応もスムーズに行われますので、源泉徴収票が必要な場合は、用意した上で問い合わせるようにしましょう。
以上、日雇い・単発のアルバイトをする場合の源泉徴収について解説しました。日雇い・単発のアルバイトを探されている方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。
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この記事の監修者 川井 翔貴 採用コンサルタント
慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、株式会社ガロアに新卒入社。
大学生向けの協賛サービス「ガクセイ協賛」事業を経て、現在HR事業部のセールス責任者として、求人検索メディア「ギガバイト」を活用した採用集客支援を統括。
学生のお金の悩み、採用現場の実情の双方を深く理解する立場から、読者に正確でわかりやすい情報を届けるため、本記事の内容を監修しています。