アルバイトやパートの法定労働時間!ルールや注意点を徹底解説

アルバイトやパートでは、時給制で働く職場が多いため、しっかり稼ぎたいという方は、長いシフト時間や残業をして稼ぐという考えになってしまうかも知れません。ここで気をつけておかないといけないのが、アルバイト・パートで働く方にも、労働時間に制限があるということです。

稼ぎたいからといって、何時間でも働けるわけではなく、法的に働ける時間は決まってきます。本記事では、アルバイトやパートの法定労働時間ついて詳しく解説していきます。労働時間のルールや注意点、残業代について分かりやすく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

 

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アルバイトの法定労働時間

アルバイトの法定労働時間

労働基準法では、法定労働時間が決められています。これは、正社員やアルバイト・パートなどの雇用形態に限らず、すべての労働者が対象になります。法律上で決められたアルバイト・パートの労働時間は、以下のとおりです。

  • 1日:8時間
  • 1週間:40時間

法定労働時間では、1日あたり8時間、1週間で40時間までと定められています。こちらの労働時間をどちらか一方でも超えてしまうと、労働基準法32条において、残業扱いになります。

法定労働時間の例外

法定労働時間は、「1日8時間まで、1週間で40時間まで」と定められていますが、職種によっては例外があります。

法定労働時間の例外になるのは、「特例措置対象事業場」と呼ばれる事業場のことです。その基準は、常時10人未満の従業員が働く職場になります。特例措置対象事業場で働く従業員は、「1日8時間・週44時間」までの勤務が可能になります。

ここでいう従業員数は、雇用形態に関係なくアルバイトやパートのスタッフ数も含まれます。また、複数の店舗を運営している会社の場合は、店舗ごとの従業員数でカウントされます。

 

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アルバイトが残業することができる時間

アルバイトが残業することができる時間

アルバイト・パートにも、法定労働時間があるものの、1日8時間以上働くこともできます。1日8時間以上の勤務時間を超えると、雇い主である企業には、割増賃金(通常の125%以上)を支払ってもらう必要があります。

従業員としては、通常の時給から割増の賃金を受け取りながら働けるので、たくさん残業をして稼ぎたいと感じてしまうこともあると思いますが、ここでも1つ注意点があります。「何時間でも働いて良いわけではない」ということです。

法定時間を超えて働くことができる労働時間(残業時間)は、以下のとおりです。

  • 月:45時間
  • 年:360時間

このように、法定労働時間を超えての労働(残業)は、月間で45時間まで、年間で360時間までと定められています。従業員の過度の労働を防ぐために、このように残業可能時間も決められているのです。そのため、従業員を雇用する企業は、割増賃金を支払えばいくらでも働かせていいというわけではありません。

【ワンポイント】
「法定内残業時間」と「法定外残業時間」について
アルバイト・パートであれば、時短シフトがあったりもします。法定労働時間内では、1日あたり8時間までの勤務が可能ですが、6時間という約束のシフトで働く場合、6時間以上働けば、それ以降の労働時間は残業になります。この場合、仮に2時間残業したとしても、労働時間のトータルが8時間なので、残業をしても法定労働時間の8時間以内になります。このように、法定労働時間の中で収まる残業のことを、 「法定内残業時間」といいます。法定内残業時間であれば、賃金は割増にはなりません。

一方で、8時間シフトで組まれており、労働時間8時間を超えて残業することを、「法定外残業時間」といいます。法定労働時間を超える残業であれば、通常の賃金から割増された給与を受け取ることができます。例えば、「シフトが8時間労働で組まれていたが、その日は忙しく1時間残業をしてしまった」といったケースです。この場合は、トータルで9時間の労働になりますので、法定外残業時間になり、残業分の時給は割増(25%以上増)されることになります。

 

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アルバイトの労働時間に関する注意点

ここからは、アルバイトの労働時間に関する注意点をひとつずつ解説していきます。ここまで解説してきたルール以外にも、労働時間に関して注意するべきポイントがあります。

掛け持ちの場合は「合計時間」が適用される

アルバイトやパートを複数掛け持ちしている方もいらっしゃると思いますが、掛け持ちバイトをする方も、同じように1日あたり合算の労働時間が8時間、1週間で40時間が法定労働時間として適応されます。掛け持ちをしていると必然的に労働時間は長くなりますが、法定労働時間は適応されますし、この時間を越えた時間外労働には、割増賃金が発生します。割増賃金は、通常の125%以上の金額が割増されます。

125%という割増賃金は、1社で時間外労働をする場合と同等の金額になります。掛け持ちをしている労働者の場合、この割増賃金を支払うのは、「後で雇用契約した会社」になります。それは、すでに雇用契約しているアルバイト先があることを知った状態で、雇用するかどうかの判断ができたからです。

例えば、同じ日に2つのアルバイト先で働くとき、先にはじめたアルバイト先で5時間働き、後ではじめたアルバイト先で4時間働いたとします。掛け持ちで働く場合も、労働時間は合計されますので、トータル9時間労働することになり、法定労働時間を1時間超えてしまいます。この場合、後ではじめたアルバイト先の会社が、この掛け持ちをしているアルバイトスタッフに対して、割増の賃金を支払います。

休憩に関するルールも守らなければならない

アルバイト・パート問わず、労働者は休憩時間に関しても、労働基準法で定められた時間に従わなければいけません。

労働基準法の第34条において、労働者の休憩時間が明記されています。その内容として、労働時間が6時間を超える場合は、45分以上の休憩を取らなければいけません。また、労働時間が8時間を超える場合は、60分以上の休憩を取ることが、法律によって定められています。

このように、いくら忙しい日に働いていたからといっても、アルバイト・パートスタッフが休憩を取らないということは違法になります。休憩時間を削ってでも働いて稼ぎたい、と思われる方もいるかも知れませんが、定められた休憩を取りながら働くようにしましょう。仕事をしていると、どうしても休憩が取れないという忙しい日はあります。忙しさで休憩を取れなかった場合は、上司や担当者に伝え、しっかりとその分の給与を支払ってもらうようにしましょう。

18歳未満は時間帯に制限がある

アルバイトスタッフの中には、高校生から働きはじめる方もいらっしゃいますが、働ける時間帯には制限がありますので、注意が必要です。

労働基準法の第61条において、満18歳未満の年少者は、午後10時から午前5時までの間は働くことが禁じられています。高校生でも、18歳の誕生日を迎えている方に関しては、法的には深夜のアルバイトが可能になります。ただしこの場合でも、高校生が通う学校が、生徒のアルバイトを許可していることが前提になります。

また、上述した特例措置対象事業場でも、18歳未満の年少者の場合は「週44時間」の特例は適用されません。そのため、特例措置対象事業場でアルバイトを行う場合でも、法定労働時間は、原則通り「1日8時間・週40時間」になります。

以上、アルバイトの労働時間について解説しました。これからアルバイトを探してしっかり稼ぎたいという方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。

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