本記事では、派遣社員の有給について詳しく解説していきます。有給の付与の条件、有給の申請方法についても解説していきますので、派遣社員で働く方や、派遣という働き方を検討している方は、ぜひ参考にされてください。
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派遣社員の有給休暇について
有給休暇は、派遣社員であっても取得することができます。
労働基準法には「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日(出勤予定日)の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(第39条)とあります。
ここで言われている労働者には、正社員だけでなく、派遣社員やアルバイト・パートなども含まれており、有給休暇の取得は条件を満たせば全ての労働者に与えられる権利になっています。
給料の発生元
有給休暇は、ただ会社を休むだけでなく「給与が発生する休み」を取ることをいいます。そのため、従業員が有給休暇を取得する際、会社側は給与を支払わなければいけません。
派遣社員の場合、派遣社員が休むのは派遣先企業の仕事ではありますが、派遣社員が有給休暇を取得した場合、その日の賃金は、実際に働いている派遣先の企業ではなく、雇用関係を結んでいる派遣元企業の負担になります。
付与条件
上述でも簡単に触れましたが、有給休暇が発生する条件は以下の通りで、派遣社員も正社員もアルバイト・パートも変わりません。
・6ヶ月間、継続して雇われていること
・所定労働日の8割以上出勤していること
まず、6ヶ月の間は継続して雇われていることが前提です。それに加えて、所定労働日(出勤予定日)の8割以上出勤していることが、有給休暇の付与の条件になります。所定労働日とは、雇用契約の際に取り決めた出勤予定日数をさします。要は週3程度のシフトという契約で雇用されているのに、全くシフトを入れずに6ヶ月以上勤務しても、有給は発生しないということです。また、シフトを入れたとしてもなんらかの理由で欠勤があり、8割以上の出勤ができていなければ、有給休暇は付与されません。
派遣社員の場合、所属している派遣元の企業にいる派遣社員として有給休暇が発生しています。そのため現状では、派遣先の企業が変わったとしても、付与された有給休暇の日数や、勤続年数はリセットされません。
申請方法
次は、有給休暇の申請方法についてです。
有給休暇を取得するために行なう会社への申請方法に関しては、正社員やアルバイト・パートとは異なります。基本的には、有給休暇を取りたい場合は、会社の担当者へその旨を伝えて必要な手続きをするだけで大丈夫です。
しかし、派遣社員の場合は、実際に働いている派遣先の会社に伝えると同時に、有給休暇の事務処理が必要になる、所属している派遣会社の担当者にも伝えなければいけません。有給休暇を取りたい場合、2カ所にその旨を伝えないといけないところが、派遣社員ならではの特徴です。
有効期限
派遣社員の場合も、正社員やアルバイト・パートと同じく、有効期限は2年になります。
時季変更権
時季変更権とは、従業員が希望する有給休暇の取得日が繁忙日にあたり、正常な事業の運営に支障をきたす可能性がある場合は、事業者側が従業員に対して、有給休暇の取得日を変更するようにお願いができるという権利のことをいいます。
通常、有給休暇は申請者の希望の日に取得させなければいけませんが、繁忙日と重なり、事業の運営に支障がでる場合に限り、事業者側が時季変更権を使用することができます。この場合でも、申請者との合意の上で有給休暇をずらして取得します。
派遣社員の場合でも、正社員やアルバイト・パートと同様に時季変更権があります。繁忙期などに欠員がでて、運営に著しく影響が出る日に申請をする場合は、派遣先から有給休暇の取得を断られることもあります。
買い取り
正社員やアルバイト・パートと同様に、有給休暇の買い取りはできません。
例外としては、法律で決められた日数を上回る、有給休暇の日数がある場合や、退職時に有給休暇が残っている場合、有給休暇が時効になった場合などがあげられます。しかし、原則、買い取りはできないと認識しておきましょう。
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有給休暇の計算方法
有給休暇が付与されるルールは、上述したように継続して6ヶ月間雇われていることと、全労働日の8割以上出勤していることになります。これを前提に、勤務日数と勤続年数を掛け合わせていくことで、有給休暇の日数を知ることができます。勤務日数と勤続年数から、下図のように有給休暇の日数を算出することができます。
労働日数 | 勤続0.5年 | 勤続1.5年 | 勤続2.5年 | 勤続3.5年 | 勤続4.5年 | 勤続5.5年 | 勤続6.5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週5 年217日以上 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4 年169〜216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3 年121〜168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2 年73〜120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1 年48〜72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
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派遣社員が有給休暇を取得する際の注意点
最後に、派遣社員が有給休暇を取得する際の注意点について解説していきます。
労働義務のない日には取得できない
有給休暇は、平日だからといってすべての曜日で取得できるわけではありません。
例えば、派遣社員としての出勤日が月・水・金という3日間で働いているとすれば、その曜日でしか有給休暇を使用することはできません。あくまでも働く日に休むことが有給休暇です。もともと仕事のない日曜日を無給休暇から有給休暇に変更することはできません。
給料はその曜日の労働時間に準ずる
有給休暇は、休みを取りながら給与を受け取ることができます。この有給休暇で受け取ることができる給与の計算方法は、「有給取得する日の勤務時間×時給分」になります。
派遣社員の場合、曜日によって勤務時間が異なることがあります。例えば、月曜日が6時間、水曜日が6時間、金曜日が8時間などの固定シフトで働いている場合、水曜日に有給休暇を使用すれば6時間分の給与、金曜日に使用したら労働時間8時間分の給与を受け取ることになります。
派遣先の休業日に有給休暇は使えない
1つめで紹介した「労働義務のない日には取得できない」と同じように、派遣先の企業の休業日は本来休みの日なので有給休暇を使用することはできません。
また、雇用関係にある派遣元の会社の稼働日、派遣先の企業が休業となった場合は、別の派遣先で仕事をすることもあります。そのときに、紹介できる仕事がなければ、派遣元の会社から休業手当をもらって休むことになります。
以上、派遣社員の有給休暇について解説しました。派遣社員としての働き方に興味を持たれた方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。ギガバイトでは、アルバイトや派遣、業務委託など多様な雇用形態のお仕事を取り扱っています。派遣として働くことができる求人も多数掲載しておりますので、あなたにピッタリなお仕事が見つかるはずです。
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