パートで働く主婦・主夫の方も、就業先で一定の条件を満たせば、厚生年金に加入することができます。本記事では、厚生年金の概要や加入条件について解説します。厚生年金に加入することで、将来の年金額も変わるので、ぜひ参考にしてください。
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年金の種類について

「公的年金」とは、国が管理運営している年金制度で種類は大きく2つです。
1つめ国民年金は、原則として20歳以上から60歳未満の日本に住むすべての人が加入する年金制度です。2つめは、会社員や公務員の方が加入する厚生年金です。どちらも、加入者ごとに定められている保険料を支払うことで、将来的に老齢年金を受け取ることができます。
国民年金保険とは
国民年金保険は、職業などの条件によって加入者が分けられます。その条件は、第1号から第3号までの3種で区分されます。
第1号被保険者となるのは、自営業の方や学生の方などです。第2号被保険者は、会社員や公務員の方で、この第2号の被保険者の扶養配偶者が第3号被保険者に区分されます。そのため、専業主婦・主夫の方は、この第3号被保険者に分けられます。
国民年金保険は、所得に関わらず保険料は定額になります。保険料を自分自身で納めるのは、第1号被保険者のみで、第2号被保険者(厚生年金加入者)の保険料は、事業主と本人が折半して負担し、事業主が給与から天引きして納付します。第3号被保険者は本人負担はありません。第2号被保険者は、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
厚生年金保険とは(国民年金第2号)
厚生年金保険は、会社員や公務員などが就職してから退職するまで加入する年金制度です。この期間で支払う厚生年金保険料は、給与額に応じて異なります。
対象になる給与には、保険料の上限額と下限額が設定されていて、給与収入が多い方ほど、支払わなければいけない保険料も増額していきます。保険料は給与から天引きされ、事業主が本人負担分と事業主負担分をまとめて納付します。
保険料の支払いは、従業員となる保険加入者の給与から天引きされていきます。この時に、保険料は満額を支払うのではなく、個人と企業で折半します。そのため、就業先である企業が保険料の半額を負担するという仕組みになっています。
厚生年金保険は雇用形態を問わず、条件を満たせばパートやアルバイトの方も加入することができます。
厚生年金の加入条件

会社などの法人に限らず、個人事業主でも常時5名以上の従業員を雇う場合などであれば、社会保険への加入が法律で義務付けられています。
パートで働く方も条件を満たすことで、厚生年金への加入が必要になります。本章では、その条件についてみていきます。
正社員の3/4以上働く方
1カ月あたりの勤務日数と、1日あたりの所定労働時間が、フルタイムの正社員と比較して4分の3以上であれば、パートも保険への加入義務があります。この条件に、会社の規模や年収額は関係なく、学生の方であっても、条件を満たすことで適用されます。
月収88,000円以上(2026年10月に撤廃予定)で「特定の条件」を満たす方
次は、月収88,000円以上(2026年10月に撤廃予定)で「特定の条件」を満たす方についてです。
月の収入額が8.8万円以上の賃金要件(いわゆる106万円の壁)については2026年10月に撤廃予定で、下図にある「特定の条件」を満たす方にも月単位で厚生年金への加入義務があります。
| 要件 | 〜2026年9月 | 2026年10月〜 | 2027年10月〜 |
|---|---|---|---|
| 事務所の規模 | 常時51人以上 | 51人以上 | 36人以上 |
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 賃金 | 月額88,000円以上 | -(撤廃予定) | – |
| 勤務期間 | 2ヶ月以上の見込み | 2ヶ月以上の見込み | 2ヶ月以上の見込み |
| 適用除外 | 学生ではないこと | 学生ではない | 学生ではない |
こちらの「特定の条件」は法改正が行われたため、今後段階的に、厚生年金(社会保険)への加入対象者が拡大されていきます。2026年10月には月額賃金88,000円以上の賃金要件が撤廃され、2027年には企業規模(51人→36人以上)と対象範囲が拡大し、2029年10月には、ここからさらに企業規模(36人→21人以上)、2032年は11人以上、2035年には企業規模要件撤廃される予定になっています。
年収130万円以上の方
最後は、年収130万円以上の方です。
年収が130万円以上になれば、多くの場合は扶養から外れ、自身で社会保険へ加入する必要があります。ただし、勤務先や働き方によって加入する制度は異なります。所属先企業の社会保険に入るケースもあれば、自分で国民年金・国民健康保険に加入する必要があるケースもあります。
厚生年金加入のメリット・デメリット

次に、厚生年金加入のメリット・デメリットについて紹介していきます。
厚生年金のメリット
厚生年金保険に加入するメリットは、将来的に受け取ることができる年金額が増えるということです。厳密には、以下の項目が増える可能性があります。
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金
- 傷病手当金
- 出産手当金(対象者)
国民年金で受け取れる基礎年金に加えて、在職中に支払ってきた厚生年金の保険料の金額が上乗せされます。そのため、将来的に受け取る年金額を増やすことができます。下図のように厚生年金保険では、加入期間が長ければ長いほど、つまり働いたきた期間が長いほど、将来的に上乗せされる年金額も増えていく仕組みになっています。
| 厚生年金保険(支払い例) | 年金額(目安) | |
|---|---|---|
| 20年間加入 | 月額8,100円 | 月額9,000円 (年額108,300円) |
| 10年間加入 | 月額8,100円 | 月額4,500円 (年額54,100円) |
| 1年間加入 | 月額8,100円 | 月額450円 (年額5,400円) |
国民年金から受け取る年金は、老齢基礎年金、厚生年金から受け取る年金は老齢厚生年金と呼ばれています。この2つの年金を受け取ることができるため、日本の公的年金は「2階建ての年金」とも呼ばれているのです。
厚生年金のデメリット
厚生年金のデメリットは以下のとおりです。
- 保険料が発生する
- 配偶者の所得税・住民税に影響する場合がある
上述してきたとおり、本来専業主婦(主夫)の方であれば本人の保険料負担額はありません。しかし、厚生年金へ加入することで、保険料を負担しなければなりません。将来的に年金として戻ってくるとはいえ、厚生年金へ加入するということは、同時に健康保険にも加入しなければいけないため、給料から社会保険料として、健康保険料と厚生年金保険料が引かれていきます。
また、夫(妻)の所得税や住民税が増えるというデメリットもあるでしょう。これまで夫(妻)の扶養内で働いていたのであれば、夫(妻)の扶養から外れることで扶養控除が受けられなくなり、配偶者特別控除はありますが夫(妻)の所得税や住民税が増加する可能性があります。
どっちがお得なのか?
最後は、保険に加入するのとしないのでは、どちらがお得になるのかについて解説していきます。
結論からいうと、これは一概にどちらが良いとは言えません。それぞれの家庭の状況によって異なるからです。
これまでの厚生年金の内容を踏まえて、月収を88,000円未満に抑えて厚生年金に加入せずに働くのと、月収88,000円以上(条件を満たす場合)で厚生年金に加入するのはどちらがお得になるのか、気になる方も多いと思います。具体的には家庭の事情などにもよりますが、月々の手取りを減らしたくない場合は、月収を88,000円未満に抑える方が良いでしょう。
また、将来的に年金の受け取る額を増やしたいという場合は、厚生年金に加入した方がよいでしょう。ただし、社会保険加入後の手取りは、年収や家族構成によって異なります。加入した方が有利になるケースもあれば、扶養内で働いた方が手取りが多いケースもあります。
以上、パートが厚生年金に加入する条件について解説しました。これからパートを探そうとお考えの方は、ぜひ求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。ギガバイトでは、全国の求人情報を豊富に取り扱っているため、お住いの地域に限らず全ての方がご利用いただけます。
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