日雇労働者の社会保険について!単発バイトでも保険加入は必要?

様々な働き方を選択できる世の中で、単発や短い期間でのアルバイトの仕事を選ぶ方もいるでしょう。本記事では、そういった「日雇労働者」の方向けの保険について、種類や加入条件、料金に触れながら解説していきます。

 

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日雇労働者が入れる保険について

日雇労働者が入れる保険について

まずはじめに、日雇労働者が加入できる保険について解説していきます。

日雇保険

日雇保険の対象になるのは、以下に該当する方です。

  • その日ごとに雇用先を変えている人
  • 30日以内の期間を定めて雇用される人

これらの条件に該当する方を日雇労働者といいます。

一般保険

下記の条件に該当する場合は、日雇いや短期間で働いている場合でも、日雇保険ではなく一般保険(通常の社会保険)になります。

  • 2ヶ月間で18日以上同じ会社で働く人
  • 同じ会社で31日以上働く人

1日単位や短期間で働く場合でも、同じ会社で働き続けて上記の条件を満たすと、上述した日雇保険ではなく、一般保険になります。ポイントは、日雇い労働を行なっていても、同じ会社で一定期間働いているということです。これにより、日雇労働者用の保険の対象からは外れます。

 

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日雇労働被保険者となるには?

日雇労働被保険者となるには?

上述した条件を満たす方は、日雇保険の対象者になります。ここからは日雇労働被保険者になるための方法を解説していきます。

日雇労働被保険者手帳を受け取る

まずは、日雇労働被保険者手帳を受け取ります。

日雇労働被保険者手帳は、ハローワーク(公共職業安定所長)で受け取ることができます。ハローワークで認可を受ければ、認可を受けたその日の内に、日雇労働被保険者手帳が交付されるようになっています。

雇用保険印紙を貼ってもらう

次に、雇用保険印紙を貼ってもらう工程があります。

雇用保険印紙とは、事業主が日雇労働被保険者を雇う時に必要になる印紙のことです。この印紙は、日雇労働被保険者が保険料を収めていたという証明になるものです。日雇労働被保険は、就業先となる事業主に雇用先手帳を提出して、雇用保険印紙を貼ってもらいます。この印紙の代金が保険料となり、日雇手帳の印紙が2ヶ月間で26枚以上貼られていれば、日雇労働被保険者として認定されます。

【ワンポイント】
事業所が日雇労働被保険者を雇用する場合は、事前に雇用保険印紙を購入し、準備しておかなければいけません。雇用保険印紙は、ハローワークで購入することができ、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」をハローワークに提出します。この通帳の交付後、通帳を利用して、郵便局から必要な枚数の雇用保険印紙を購入しておきます。

そして、この雇用保険印紙を用いて、日雇労働者を雇い、賃金を支払うタイミングで雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付をし、消印をするという流れになります。

つまり、万が一、事業所が雇用保険印紙を用意していないとすぐに購入できないこともあるため、事前に一言伝えておくと良いでしょう。

 

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日雇保険の料金

次に、日雇保険の料金について解説していきます。日雇保険の料金は下図のようになります。

等級 賃金日額 印紙保険料 負担割合 負担割合
事業主 労働者
第1級 11,300以上 176円 88円 88円
第2級 8,200円〜11,299円 146円 73円 73円
第3級 8,200円未満 96円 48円 48円

印紙保険料の等級は上図のように3等級あります。この等級は、働いた日に支払われる給与の賃金日額によって分けられます。賃金日額 により3等級に区分が分けられ、印紙保険料の金額が決まっていきます。

まず第1級となるのは、賃金日額が11,300円以上になる日雇い労働者です。そして、印紙保険料は176円になります。印紙保険料に関しては、事業主と労働者で折半になります。

次に第2級となるのは、賃金日額が8,200円以上11,300円未満になる日雇い労働者です。この場合の印紙保険料は146円になります。

最後に、第3級となるのは、賃金日額8,200円未満の日雇い労働者です。この場合の印紙保険料は96円です。全て同じように印紙保険料は、事業主と労働者で折半した金額を支払います。

 

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日雇労働被保険者となるメリット

日雇労働被保険者となるメリット

最後は、日雇労働被保険者となるメリットについてです。ここでは、雇用保険と健康保険として発揮される効果を解説していきます。

雇用保険としての効果

日雇労働被保険者になり、雇用保険として発揮されるメリットは、失業した際に給付金を受け取ることができるということです。

日雇いでの仕事は、長期雇用されている仕事と比較すると不安定な働き方になります。その日その日で各事業主に雇用されるため、突発的に仕事がなくなるということもあります。また、季節によって仕事がなくなるということもあるでしょう。

日雇い労働者の場合、こういった理由で仕事がなくなり、収入がなくなる可能性が十分にあります。その際に、失業者向けの給付金を受け取れるというのは、非常に高いメリットになります。

失業した月の前月と前々月の2ヶ月間で26枚以上の印紙が手帳に貼られていれば、その月に給付金を受給する資格が認められます。受け取り方法としては、ハローワークに日雇い手帳を提出し、その日の仕事を探すため求職申込をします。そこで、その日の仕事が見つからなかった場合に、給付金を受け取ることができます。

この一連の手順を取ることで、突発的や限定的に仕事がなくなったとしても、まったくお金が入ってこないという状態を避けることができます。

健康保険としての効果

日雇労働被保険者になり、健康保険として発揮されるメリットは、病気やケガをした際に保険が適応されるということです。

社会保険が完備されている企業に所属する社員であれば、会社の健康保険に加入することとなり、もしもの時の通院や手当を受ける際には、保険が適応されます。これと同じように、短期間で働く日雇の労働者であったとして、日雇労働被保険者であれば、もしもの時の保険が適用されます。

病気やケガもいつ起きるか分かりませんし、全額自己負担で保険に入っておくのは、出費額も多くなります。その点、日雇保険であれば、事業主との折半で保険料を支払うので負担は軽減されます。

日雇労働被保険者が病気やケガで健康保険を使う際は、保険料の納付要件が問われることになります。病気やケガで利用する場合は、健康保険証の代わりになる「健康保険被保険者受給資格者票」を医療機関などに提出します。これにより、保険が適応されます。

ただし、医療機関などで保険診療を受けられるのは「健康保険被保険者受給資格者票」の確認欄に確認印が押されている月のみとなります。この点だけ注意が必要になります。

以上、日雇い労働者が加入できる保険について解説しました。本記事で紹介した保険は、日雇い労働者にとっても大きなメリットがありますので、ぜひこれらの保険の制度を積極的に活用してみてください。これから、日雇いの仕事を探したいとお考えの方は「単発の仕事」や「短期の仕事」の求人情報を豊富に取り扱っている「ギガバイト」をぜひご利用ください。

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