派遣の3年ルールとは?概要や対策方法について徹底解説

派遣社員として働く方は絶対に「派遣の3年ルール」について理解しておく必要があります。本記事では、派遣の3年ルールの概要をわかりやすく紹介し、適応されないケースについても説明しています。派遣のお仕事に興味をお持ちの方はぜひ参考にされてください。

 

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派遣の3年ルールとは

派遣の3年ルールとは

派遣法の3年ルールとは「有期雇用派遣で同じ派遣先の同じ部署で働ける期間は最長3年間」という派遣法で定められた制度です。

なぜ3年ルールがあるの

派遣法の3年ルールは、派遣社員の雇用の安定化やキャリアアップ形成を図るという目的で、2015年9月の派遣法改正で導入されました。

一見、ネガティブなルールに見えますが、「同じ職場で働けないようにするためのルール」ではなく、「3年働いた派遣社員を正社員として雇用するように促す」もしくは、「無期限雇用の派遣社員にするように促す」ために作られたルールです。

派遣社員の待遇改善への動きは、3年ルール以外にも進んでおり2020年には、同一労働同一賃金ルールも定められました。

事業所単位の期限

事業所の派遣社員の受け入れは、同じ事業所で同じ部署であれば、最大3年までになります。例えば、最初の派遣社員が1年間働いたあとに、別の派遣社員が来たとして、この時に2番目にきた派遣社員の方が働けるのは2年間になります。

派遣先の過半数労働組合に意見聴取を行えば、就労期間を延長することはできますが、派遣社員が入れ替われば、同じ事業所の同じ部署で働けるのは、最大3年までになります。

個人単位の期限

個人単位の期限に関しては、同じ事業所の同じ部署で働くことができるのは最大で3年までです。もしも同じ職場で3年が経過すれば、部署を異動することや、他の派遣先で働くことを検討しなければいけません。

派遣元を変えることはできない

派遣法の3年ルールは、同一の派遣社員に対して適用されるルールです。そのため、同じ会社の同じ部署で働くために、派遣元を変えるということはできません。

 

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抵触日とは

抵触日とは

抵触日とは、派遣社員が就労できる期間を超えた最初の日のことを指します。例えば、3年間の就労期間の最終日が3月31日であれば、抵触日は4月1日になります。

上述したとおり、事業所の就労期間と個人の就労期間では抵触日が変わることがあります。同じ事業所の同じ部署に、別の派遣社員の方がいる可能性があるからです。そのため、基本的には、雇用契約書などに抵触日の記載があります。抵触日は、その契約書の記載や派遣会社に問い合わせることで、把握することができます。派遣の3年ルールの「抵触日」は必ず確認しておくようにしましょう。

 

派遣の3年ルールが適用されない例外

派遣の3年ルールが適用されない例外

次は、派遣の3年ルールが適用されない例外について紹介していきます。派遣の3年ルールが適用されないのは、以下のようなケースです。

  • 派遣会社に無期雇用されている場合
  • 60歳以上の場合
  • 有期のプロジェクトで終了日が決まっている場合
  • 日数限定業務の場合
  • 産前産後・育児・介護などで休業している社員の代わりに派遣就業する場合

まずは、派遣会社に無期雇用されている場合です。派遣会社で無期雇用されている方は、派遣法の3年ルールの対象外になります。この場合では、有期雇用から無期雇用に転換しているケースと、もとから無期雇用されているケースがあります。

次は、60歳以上の場合です。派遣法の3年ルールには年齢の制限があり、60歳以上の派遣労働者は対象外となります。

次は、有期のプロジェクトで終了日が決まっている場合です。期限の設定されたプロジェクトに携わっている場合は、派遣法の3年ルールの対象から外れます。

次は、日数限定業務(通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下の業務)の場合です。就業先が日数限定の業務だった場合は、派遣法の3年ルールの対象にはなりません。

最後に、産前産後・育児・介護などで休業している社員の代わりに派遣就業する場合です。就業先の社員の方が産前産後休業や育児休業、介護休業などで休業しており、その代わりとして働く派遣社員の場合は、派遣法の3年ルールが適応されません。

 

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派遣社員として3年働いたあとの選択肢

派遣社員として3年働いたあとの選択肢

次は、派遣社員として3年働いたあとの選択肢についてひとつずつ解説していきます。

派遣社員ではなく、正社員雇用される

1つめは、派遣社員ではなく、正社員として雇用されるという選択肢です。

派遣社員が就業した3年間の実績を踏まえて、これ以降も働いてほしいと要望が派遣先企業からあれば、派遣社員本人と派遣先企業の合意のもと、直接雇用契約を結ぶことで、3年以降も引き続き就業することが可能です。

有期雇用の派遣社員が3年以上の就業が見込まれれば、派遣会社の方から派遣先企業に、派遣労働者の直接雇用をするように依頼を行なっています。

派遣社員として別の部署で働く

2つめは、派遣社員として別の部署で働くという選択肢です。

派遣社員が、同じ派遣先の同じ部署で働き3年が経過すると派遣法の3年ルールが適用されますが、同じ派遣先の別の部署であれば、働き続けることが可能です。

もしも、その会社が気に入っており継続して勤務したい場合は、部署を変えることでさらに3年間は働き続けることができます。

別の派遣先を探す

3つめは、別の派遣先を探すという選択肢です。

同じ派遣先の同じ部署で3年間働いた場合、派遣法の3年ルールが適応されますが、働く事業所を変えることで、さらに3年間を上限として派遣社員として働くことが可能です。

派遣社員という働き方を選ぶのであれば、3年経過しても、就業先を変えることで派遣の働き方を続けることができます。

派遣会社の無期雇用社員となる

4つめは、派遣会社の無期雇用社員となるという選択肢です。

派遣という働き方を続けていきたいのであれば、雇用契約を結ぶ派遣会社で、有期雇用から無期雇用に変更すれば、派遣法の3年ルールの対象から外れることができます。

無期雇用に転換できる制度があるかどうか、無期雇用に転換するための条件などは、派遣会社によって異なりますので、派遣会社の担当者に詳しく聞くとよいでしょう。

 

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以上、派遣の3年ルールについて解説しました。

派遣社員の待遇改善は進んでおり、実際に派遣の3年ルールがキッカケで無期限雇用や正社員雇用になれたという方も多くいます。一方で、待遇改善への意識が低い企業や、正社員増加の体制が整っていない企業に勤める方は、キャリアアップできず別の仕事を探すことになってしまうケースもあります。

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