副業の労働時間のルール!本業と合わせて何時間働ける?

働き方の多様化が進む中で、副業を認めている企業も増えています。このような情勢もあり、副業をはじめる方も多くなっています。ここで気になるのが、副業をしていく中での労働時間です。

労働基準法では、労働者が働ける時間に決まりがあります。本業でしっかりと働きながら副業をするには、労働時間に制限はあるのでしょうか。そこで本記事では、副業の労働時間のルールについて解説していきます。本業だけではなく、副業ができる時間にも限りがありますので、これから副業をはじめる方は、ぜひ参考にしてください。

 

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副業で働ける時間に制限はあるのか?

副業で働ける時間に制限はあるのか?

本業で従事する企業において、正社員やアルバイト・パートなど、企業と雇用関係にある場合、これらの労働者が副業として働くことができる時間は制限されています。

労働基準法において、正社員やアルバイト・パートなどの労働者には、法定労働時間が定められています。副業をする場合も雇用されればこの法定労働時間に該当するため、副業として働ける時間にも制限があるのです。

一方で、自営業やフリーランサー、業務委託契約という働き方を選択した場合は、労働時間の制限なく働くことができます。なぜ労働時間の制限がないかというと、雇用されていない場合は、労働基準法の規定が適用されないからです。正社員やアルバイトスタッフなどは、労働者という括りになり、労働基準法によって過度な働き方にならないように守られています。そのため、副業をする際にも労働時間の制限があるのです。

 

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本業と副業の法定労働時間

本業と副業の法定労働時間

では、労働基準法で定められた法的労働時間はどれくらいの時間があるのでしょうか。労働者が本業と副業で働くことができる法定労働時間の合計は、以下のとおりです。

1週間:40時間
1日:8時間
1週間:1日の休日
4週間:4日の休日

このように、働ける時間や休日の日数は、労働基準法において定められています。本業と副業で働ける時間は、1週間で40時間までです。1日になると8時間までになります。また、この法定労働時間に加えて、1週間に最低1日の休日と4週間で4日以上の休日を取ることが必要になります。これは、労働基準法において決められた内容になり、法律では以下のように定められています。

労働基準法第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」

ここで注意するべきなのは、法定労働時間は本業と副業が通算になるという点です。例えば、アルバイトスタッフの方で本業での仕事が1日に8時間ある場合、これ以降に副業の仕事をすると、すべて法定労働時間を超えることになります。

副業できる時間や日数

本業で1日に8時間以上働き、その日に副業をして法定労働時間を超えた場合は、「法定労働時間外労働」となります。いわゆる残業です。この「法定労働時間外労働」にもルールが決められています。法定労働時間外労働をするにも制限があり、その制限時間は以下のように定められています。

月:45時間
年:360時間

こちらの制限時間を守れば、本業で法定労働時間を超える仕事をしたとしても、同じ日に副業をすることができます。例えば、本業で6時間働いたあとに、副業で2時間働くといった場合は、法定労働時間内の8時間を超えないので、労働時間の問題は特にありません。

一方で、本業で8時間働いたあとに副業で4時間働く場合などは、副業の稼働日に制限がかかってきます。法定労働時間外労働を過度に超えるような副業をしてしまうと、会社側が指導を受けてしまう可能性があるため、ルールを理解してきちんと守る必要があります。

 

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副業の労働時間に関する注意点

副業の労働時間に関する注意点

労働基準法における、法定労働時間を踏まえて、副業の労働時間に関する注意点を解説していきます。

法定労働時間を超えたときの割増賃金

法定労働時間を超えた場合の労働には、割増賃金が発生します。この割増賃金には、以下のようなルールがあります。

8時間以上の労働(残業手当):25%割増
休日労働(休日手当):35%割増
深夜労働(深夜手当):25%割増

法定労働時間を超えたときの割増賃金には、このようなルールがあり、1日の労働時間が8時間以上になれば、25%割増の賃金になります。また、それとは別に休日に稼働した場合は、35%割増の賃金になり、さらに深夜の労働をすれば25%割増になります。

例えば、1日あたりの労働が8時間+4時間で働く場合は、4時間分が残業手当の割増の賃金になります。また、休日出勤や深夜労働が掛け合わさると1.5倍以上になります。法定労働時間外労働は、その割増賃金の負担額も大きくなるので、勤務先と給料についても話し合うことも大切になります。

割増賃金はどちらが払うのか

法定労働時間外労働の割増賃金は、原則として、後から労働契約を結んだ副業先の会社が支払いを行います。基本的には後からはじめた方の会社が残業手当の支払い義務を負うことになりますが、本業の会社が副業を容認しながらも、そこで残業や休日出勤をさせた場合は、先に労働契約を締結した本業の会社も割増賃金を支払う責務を負います。

副業を行うことは、本業先の会社も容認しているため、本業から支払われる賃金に関しても影響がでてきます。あくまでも、法定内労働時間は本業と副業の合算になりますので注意しましょう。

健康面の配慮を忘れない

副業を行う際は、健康面にしっかりと配慮しながら働かなければいけません。副業をするということは、収入を増やしたいという考えがあるはずです。だからといって過度な労働を行い、心身に影響がでて働くことができなくなれば、元も子もありません。

また、本業を行いながら、法定労働時間を超えて副業をする場合は特に注意が必要です。どんな仕事においても、働くということは肉体的・精神的に負担がかかります。働きすぎで充分な睡眠が取れていなければ、仕事のパフォーマンスにも影響がでますし、体調を崩してしまう可能性もあります。副業をする場合でも、しっかりと睡眠や食事を摂り、健康面にはしっかりと配慮して働くことが大切です。

労働基準法において、1日あるいは1週間の労働時間に制限が設けられているのは、労働者の生命や健康を安全に維持し、労働者が健康的に仕事に従事できるようにするためです。そのため、法律で定められた労働時間をしっかりと守りながら働くことで、自分自身の健康を守りながら、収入面を増やすことができるはずです。

 

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以上、副業の労働時間について解説しました。副業でアルバイトを考えられている方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。

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