業務委託契約と指揮命令、偽装請負について徹底解説

業務委託で仕事を行う際に、企業から指揮命令があり疑問に思うケースがあります。本記事では、業務委託契約と指揮命令について詳しく解説していきます。企業からの指示を受けるべきなのか、正しい働き方をするために、ぜひ参考にしてください。

 

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業務委託契約と指揮命令についておさらい

業務委託契約と指揮命令についておさらい

まずはじめに、業務委託契約という働き方と、それに伴う指揮命令について、その内容をおさらいしていきます。

業務委託契約とは

業務委託とは、個人が企業から仕事の依頼を受けて、その業務を行うという働き方です。

業務委託契約には、その業務によって「請負契約」「委任契約」「準委任契約」という種類があり、基本的には仕事の内容ごとに、依頼主である企業と個人が契約を結び、業務を行なっていくのが一般的な流れになります。

フリーランスで仕事をする方々の多くは、この業務委託契約を企業と結び、仕事を請け負っています。

業務委託の種類に関してですが、「請負契約」は、企業から依頼された成果物を納期までに納品することを目的とした契約になり、この納品された成果物に対して、報酬が支払われます。

一方で「委任契約」と「準委任契約」は、企業から依頼された業務を遂行すること自体を目的とした契約になります。契約内容によっては、納品物がない場合もあり、企業からの依頼に応じ、業務を行った内容に対して報酬が支払われます。

指揮命令とは

指揮命令とは、依頼主から業務に対する支持を受けることをいいますが、業務委託契約の場合は、依頼主である企業から直接指揮命令を受けることはありません。

一般的な雇用関係であれば、雇用主である企業から従業員に対して、業務の指揮命令はありますが、業務委託契約の場合は、依頼主である企業と雇用関係を結んでいるわけではありません。

その関係はあくまでも、業務を委託する側と、その業務を受託する側という関係性にあります。そのため、業務委託の場合は、業務を依頼する企業から、その仕事に対する指揮命令を受けることはありません。

 

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指揮命令により「偽装請負」となることも

指揮命令により「偽装請負」となることも

業務委託契約で仕事を行う場合、委託側の企業が指揮命令を行ってしまうと、「偽装請負」になるケースが出てきます。

以下の状態ですと、「偽装請負」と判断されかねません。

  • 委託者が業務委託受注者に対して業務遂行方法に関する細かい指示を出している
  • 委託者が業務委託受注者に対して、勤務時間の指示や管理を行っている
  • 業務委託受注者が遅刻や早退、外出する際に委託者の承認が必要

業務委託は、企業がワーカーに業務を委託することですが、この業務委託契約を行うときに、成果物や納期、業務を遂行する上での方法などを、委託側の企業とワーカーが話し合いで取り決めを行い、業務の一式をワーカーに任せています。

業務委託では委託側の企業がワーカーに対して直接指揮を執ったり、細かな指示を行うような指揮命令下に置くことはできないのです。

もしも、業務委託契約を締結していながら、委託側の企業が指揮命令をしてしまえば、それは業務請負ではなく偽装請負となってしまうのです。

偽装請負が禁止される理由

業務委託契約を結びながら、委託側の企業が指揮命令を行う「偽装請負」が禁止されているのは「労働者の保護ができない」からです。

業務委託の場合は、委託側である企業と雇用契約を交わしているわけではありませんので、長時間仕事をしても残業代は出ませんし、休日を返上して働いても時間外手当はでません。また、会社の社会保険にも加入していませんので突発的なケガや病気などで業務ができなくなったとしても、保険が適用されません。

労働問題や事故が起こったときにワーカーへの責任の所在があいまいになってしまう点が問題です。

雇用関係にある労働者と同じように指揮命令下に置かれた働き方をさせているのにも関わらず、「業務委託契約」であり続けることは、雇用責任を回避することであり悪質なものです。

 

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偽装請負の例

偽装請負の例

ここからは、業務委託を行う上で、偽装請負に該当する事案の例を紹介していきます。こういったケースに遭遇した場合は、注意が必要です。

指示命令タイプ

指示命令タイプは、業務を委託する企業が、業務を請け負うワーカーに対して、業務のやり方に関して細かく指示を入れ、まるで部下のようにワーカーに指揮命令を行います。

業務委託を請け負うワーカーを、自社の社員のように扱っているにも関わらず、雇用責任を逃れている、偽装請負のパターンになります。

自社勤務タイプ

自社勤務タイプは、業務を委託する企業が、業務を請け負うワーカーを自社に出社させた上で業務を遂行するチームにも加入させ、指揮命令を行います。

出社型の業務委託は「委任契約」や「準委任契約」の業務委託では一般的で、一見すると偽装請負に見えないこともありますが、実際はそのチームの責任者からワーカーが行う業務に対して細かい指示を出し、実質的な支配下に置いているという偽装請負のパターンがあります。

出勤管理タイプ

出勤管理タイプは、業務を委託する企業が、業務を請け負うワーカーに対して、出勤時間や退勤時間などの勤務時間を細かく管理をし、指揮命令を行います。勤務時間に限らず、遅刻や早退、外出にあたり、発注者の承認を必要とさせるような指揮命令も行うため、ワーカーを実質的な指揮命令下においています。

偽装請負の罰則

もしも、業務委託契約を交わしながら、その実態が偽装請負に該当していた場合は、業務を委託した企業に対し罰則が与えられます。この罰則における法律は、以下の3つです。

  • 労働者派遣法
  • 職業安定法
  • 労働基準法

偽装請負を行っていた委託側の企業に対しては、こちらの3つの法律に引っかかります。ここからは、それぞれ法律における罰則を解説していきます。

労働者派遣法では、偽装請負を行った委託側の企業に対し、許可なしで労働者派遣事業を実行した者と見なし、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が与えられます。

職業安定法では、労働者供給事業の許可なしで、労働者供給事業を行うことや、業務委託を請け負うワーカーを自らの指揮命令下におき、働かせることを禁止しています。

 

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個人事業主だけでなく派遣社員も要注意

個人事業主だけでなく派遣社員も要注意

偽装請負に注意しなければならないのは、個人事業主やアルバイト、副業として業務委託を受けている学生・フリーター・主婦の方だけでなく、派遣社員も要注意が必要です。

例えば、「派遣サービス」をうたう会社が、個人のワーカーと業務委託契約を結び、派遣先となる顧客企業に向けて、人材派遣であるように見せかけ、そのまま派遣先の企業の指揮命令下で働かせるというケースです。

企業が派遣業を営むためには、国の許可が必要になります。また、本来であれば、業務委託ではなく、雇用契約を結んだ人材を派遣すべきケースでも、ワーカーと業務委託契約を交わし、派遣先となる顧客企業に人材を斡旋しています。

このように、派遣先企業で働くようにワーカーに指示することは指揮命令に該当します。これが雇用契約であればまったく問題ありませんが、内部的に業務委託となっている場合は、偽装請負になるため、注意が必要です。

以上、業務委託の指揮命令について解説しました。これから業務委託での仕事を探している方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。

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