業務委託契約でも有給休暇は発生するのか、休みのとり方を徹底解説

フリーランスとして働く方々が、企業と業務委託契約を結んで働く際に、有給休暇を取得することはできるのでしょうか。さまざまな用事で会社を休みたいときに、正社員やアルバイトスタッフとして働く方などは、有給休暇を取得して会社を休むことができます。

しかし、雇用契約を結んでいない業務委託契約の場合は、有給休暇は発生するのでしょうか。そこで本記事では、業務委託契約の有給休暇について詳しく解説しています。そもそも有給休暇は発生するのか、また長期休暇を取るときにはどのようにしたらいいのかなどを紹介しているので、業務委託で働くことを考えている方は、ぜひ参考にしてください。

 

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有給休暇についておさらい

有給休暇についておさらい

有給休暇は、出勤日において給与をもらいながら休暇を取ることができ、正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく、条件を満たす労働者は使用できる権利のひとつです。

有給休暇は、労働基準法に明記されている労働者の権利であり、労働者の福利厚生の一環として用意されています。

有給休暇の付与にはルールがあり、入社してから6カ月の時点で付与され、その後は1年ごとに有給休暇の日数が増えていきます。また、従業員を雇用する企業は、雇入れの日から6カ月間継続して勤務をしており、その全労働日(出勤予定日)のうち8割以上出勤した従業員に対して、有給休暇を1〜10日分の付与しなければいけません。また、アルバイトやパートとして働く方々も、勤務期間や労働時間など、一定の条件をクリアすることによって、有給休暇は発生します。

(参考記事) パートやアルバイトの年次休暇(有給休暇)の法律と計算方法
(参考記事)派遣社員でも有給休暇はもらえるの?ルールや計算方法を徹底解説

 

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業務委託契約では有給休暇は発生しない

業務委託契約では有給休暇は発生しない

では、業務委託契約で仕事をするフリーランスはどうなるのでしょうか。結論から言うと、業務委託契約においては有給休暇は発生しません。

上述したとおり、有給休暇は「労働者」が使用できる権利になります。ここでいう労働者とは、「企業などの事業所と雇用関係にあり、賃金を支払われている人」のことを指します。つまり労働者とは、正社員に限らず、アルバイトやパート、派遣社員など雇用形態に関係なく、企業と雇用関係にある方のことを指しています。

そのため、業務委託で働くフリーランスの方々は、この上「労働者」に該当しません。有給休暇はあくまでも、労働者に与えられた権利になりますので、業務委託の形態は労働者には含まれませんので、有給休暇を取得することはできないのです。

産休・育休も対象外

有給休暇だけではなく、業務委託契約で働く方は、産休・育休も対象外になります。産休や育休に関しても、企業などの事業所と雇用契約を結んでいる労働者が対象になり、その制度が適用されるため、業務委託で働くフリーランスの方は基本的には対象外になります。

労働者は、過度な残業や休日出勤などについても、労働基準法において保護されていますが、労働基準法で守るのは労働者だけになりますので、有給休暇や産休、育休に関しても、業務委託で働くフリーランスの方は対象外になるのです。

常駐案件(実質社員)の場合

業務委託というと、個人オフィスで構えたフリーランスの方が請け負っていたり、自宅兼事務所のような形で働いているイメージもありますが、常駐案件で仕事を受けている方もいらっしゃいます。

常駐案件の例としては、フリーエンジニアの方やベンチャー企業に勤める方などで、委託者側のオフィスで働いているというケースのことです。このように、業務委託先の企業で、実質社員のような形態で働かれているフリーランスの方もいるのです。

この実質社員のような形で働く場合、週5日勤務で同僚の社員と同じような働き方をしているケースも多くあります。常駐案件の場合は、業務委託の契約条件の中に、シフトや休日規定などが組み込まれていることもあり、実質的な社員のような形態で働いていることもあるのです。このようなケースであっても、業務委託で働く方は、「労働者」ではありませんので、有給休暇を取得することはできません。

 

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業務委託契約で長期休暇を取るには

業務委託契約で長期休暇を取るには

雇用契約を結んで働く正社員よりも、自由度の高い働き方ができる業務委託ですが、有給休暇を権利として使用できない分、自分でコントロールして休日を作っていく必要があるでしょう。

ここからは、業務委託契約で長期休暇を取る方法について紹介していきます。

業務を遂行して休みを作る

業務委託では、給与をもらいながら仕事を休むことができる有給休暇はありませんが、自分で業務のスケジュールをコントロールし、長期休暇を作っていくことが可能です。

業務委託では、その成果物に対して報酬が発生する形もあります。また、基本的に委託者側から労働時間や休日について指示を受けることはありません。そのため、納期に余裕を持たせて作業をすることで、労働時間や休日の日数をコントロールすることができます。

プライベートの時間を確保したい、家庭の事情で働けないといった期間があれば、遅くまで働いて時間に余裕を作り、自分で長期休暇を確保していくことができるのです。

もちろんその休みは「有給」ではありませんが、自分で仕事をコントロールしてスケジュールを管理していけるという、業務委託の魅力を活かした、長期休暇の作り方ができるはずです。

依頼を受けない期間を作る

業務を早く終わらせる、作業時間をまとめて用意し、集中的に終わらせるなどといった方法で、長期の休みを作ることもできますが、あえて仕事の依頼を受けない期間を設けることで、長期休暇を作ることもできるはずです。

こちらも個人のスケジュール管理次第になりますが、長期休暇をとるために、一定期間依頼をストップしておけば、仕事が入ってくることもないので、まとまった休みを取ることができます。しかし、あくまでも「有給」ではありませんので、その期間の収入が途絶えてしまうということも覚えておきましょう。

クライアントに相談する

長期休暇を取るためには、クライアントに相談することも大切です。特に常駐案件の場合は、委託側のオフィスで働いているので、事前に相談をしておくことで、長期休暇も取得することができます。

常駐案件ではない場合も同様で、長期で継続して依頼を受けている業務があれば、クライアントに直接相談してスケジュールを調整してもらったり、業務量をセーブしてもらう交渉をすることで、業務委託という働き方であっても、長期休暇を取ることは可能です。

以上、業務委託で働く方の有給休暇について解説しました。これから業務委託という形で働きたい方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。

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