副業をする際に気をつけたいの8つの注意点を徹底解説

全国的に「副業」が広まっており、副業を認めている企業も増えているので、副業をはじめる人も増加傾向にあります。

しかしながら、副業で何をしたらいいか分からない、副業で稼いだ収入の税金はどうなるのかなど、副業をはじめたばかりの方はわからないことも多いはずです。本記事では、副業の注意点について解説していきます。これから副業を始めたいとお考えの方は、安心して仕事を始めるために、ぜひ参考にしてください。

 

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副業を始める際の8つの注意点

副業を始める際の8つの注意点

ここでは、副業をはじめる際に注意しておくべきことを、8つの注意点としてまとめています。ここには、本業として働く会社に関することや、収入が増えることで関わってくる税金についても解説しています。まずはこの8つの注意点を確認して、スムーズに副業をはじめることをおすすめします。

1.就業規則で副業が禁止されていないか確認する

まず、副業をはじめる前に必ず確認しておかないといけないのは、本業として所属している企業の就業規則で、副業が禁止されていないかということです。

就業規則とは、社内で定められた労働規則のことで、就業上で守るべき規則や労働条件が明記されており、雇用されている労働者は、この就業規則に従って働かなければいけません。就業規則は、あくまでも社内のルールにはなってしまいますが、もともとは労働基準法に基づいて定められたものであるため、民事上の効力も保持しています。

普段働いている中で、就業規則を確認するシーンはほとんどないと思いますが、もしも、副業をするのであれば、必ず確認をしておきましょう。もし無断で副業をしていることが発覚した場合は、減給や解雇などの重い処分が下される可能性もあるため、注意が必要です。

【ワンポイント】
多くの企業では、厚生労働省が作成した「モデル就業規則」に基づいて、自社の就業規則を作成しています。
このモデル就業規則に、副業・兼業規定が追加されたことで、それぞれの企業でも就業規則を改訂し、副業を認める動きが進みました。世の中的にも副業を認める動きが進んでいるとはいえ、未だに副業を認めていない企業が多くあるのも事実です。

就職規則で副業が認められている会社であっても、同業種であれば「副業不可」とされているケースはよくあります。それは、従業員に同業種で副業をされると、自社のノウハウや機密情報を漏えいされる危険性があるためです。本人にその意思がなかったとしても、仕事を直接見ることもできるので、結果的にノウハウを知られてしまうこともあります。さらに悪いケースを考えると、同業他社で副業をされると、自社の顧客を奪われる可能性まででてきます。こういったことを理由に、副業は認めているけど、同業他社での副業は不可としている企業もあります。

2.これから始める仕事の所得の種類を確認する

これからはじめる副業で行う仕事の所得の種類も、事前に確認しておきましょう。所得の種類によっては、会計処理の項目が変わったり、税金が変わったりすることがあるため、事前に把握しておくことをおすすめします。

所得税法においては、以下の10種類の所得に分類されています。

①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得

雑所得では、①〜⑨に該当しない所得が分類されます。例えば、ライティングの仕事の原稿料や、講演会での講演料などがあります。副業を検討している方のほとんどは、事業所得・雑所得・給与所得の3つのうちのいずれかに分類されることになるでしょう。

ライターとして個人で開業し、生計を立てている場合であれば事業所得に該当されます。一方で、給与所得があるサラリーマンが副業としてライティングの仕事をしている場合であれば、雑所得になります。このように、どの所得に分類されるか分からないというケースもあると思いますが、事業所得か雑所得かなどの判断に関しては、活動の継続性や所得などを考慮し、最終的には税務署が判断をしています。

3.健康や本業に支障のないスケジュールを組む

副業をする際に必要なのは、自分自身の健康や本業に支障のでないスケジュールを組むことです。

収入を増やしたいという思いで副業をはじめられる方が多いと思いますが、本業に加えて副業をすることになるので、副業を頑張り過ぎて、睡眠不足になり、体調を崩してしまうことがないように気をつけなければいけません。また、体調管理ができていないと、本業での仕事のパフォーマンスも落ちてしまいます。このように、自分自身の体調を崩さないよう健康面の管理も必要になります。これに加えて、本業での仕事に影響がでないように、しっかりとスケジュール管理をして副業をすることが大切です。

4.保険料をどちらの会社から支払うか決める

本業も副業も、企業と雇用契約を結んで就業することになると、どちらも給与所得に該当します。例えば、本業では正社員として企業と雇用契約を結んで働いており、副業でも企業と雇用契約を結び、アルバイトスタッフとして働いている場合に関しては、どちらも給与所得になります。このように給与所得が重複してしまう場合は、副業先でも社会保険に加入しなければいけないケースがでてきます。

社会保険への加入条件は、長期雇用が見込まれて、一定以上の勤務時間と給与所得を得ていることが必要になります。副業がアルバイトやパートだからといって、必ず社会保険に加入しなければいけないわけではありません。アルバイト先で社会保険に加入する条件を満たすには、本業以外の多くの時間を使って副業で稼働しないと満たせないような条件になっています。重複して社会保険に加入したくないという方は、副業で加入条件を満たさないように、注意が必要になります。

5.年末調整をどちらの会社で行うのか決める

副業をする場合、年末調整は1つの会社でしか行えないという点に注意しておきましょう。

そもそも年末調整は、毎月の給与から源泉徴収している税金の合計額を再計算して、1年間の所得税の差額を精算しています。そのため、副業をしていても、年末調整を行えるのは、1社のみになります。

基本的に、高い給与を受け取っている本業の会社で年末調整を行います。本業よりも収入額が少ない副業の所得に関しては、年末調整は行わず、別途個人で確定申告を行うことになります。

年末調整を1社のみで行うのには他にも理由があります。同じ年に、複数の会社で年末調整をすると、各種控除の申請が重複してしまうからです。そうなってしまうと、納税額の計算にも誤りが生じてしまいます。

6.経費として認められる項目を確認する

副業で仕事をする中で、経費として認められる項目を確認しておきましょう。

経費が認められる項目は、事業所得・不動産所得・雑所得の3つがあります。もし、副業でアルバイトなど雇用契約を結んで仕事をしている場合は、給与所得になるため、経費としては認められません。また、事業所得・不動産所得・雑所得であったとしても、不適切な出費をしている場合は経費として認められませんので、注意しましょう。

副業上の経費として認められるのは、販売する商品の仕入れにかかった費用や、商品販売に伴う広告費用、副業を行う上で必要な各種備品などです。その他にも、インターネットや携帯電話などの通信費に関しても、基本的には経費として認められます。こういった項目が副業でかかった経費として算出することができます。もちろん、プライベートで使用したお金に関しては、経費として計上されませんので、注意しましょう。

7.確定申告を行う

副業で得た収入額が年間で20万円を超えている場合は、確定申告をしなければいけません。

この年間20万円の所得額が確定申告が必要になるラインになります。副業をしている方のなかでも、年間の所得が20万円を超えなかった場合は、確定申告は不要になります。ただし、企業と雇用契約を結んでいるアルバイトやパートの場合を除きます。

また、本業で会社勤務をしており、副業でもアルバイトやパートなどで会社勤務をしている場合は、年末調整していない方の所得を確定申告します。上述したとおり、給与所得が少額の方を確定申告させるため、ほとんどの場合は副業の所得を確定申告することになるでしょう。

本業で会社勤務をしており、副業では個人事業をしている場合は、個人事業分を確定申告します。本業の所得に関しては、年末調整を行なっているので、副業での収入を確定申告することになります。

もしも、副業の年間所得が20万円を超えており、確定申告の対象になっているにも関わらず、確定申告をしなかった場合は、脱税をしたことになります。この場合、ペナルティを受けることになり、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税などの金銭的な罰則が発生します。副業で収入を得るということはつまり、課税対象の収入になりますので、しっかりと税制度を理解して確定申告を行うことが必要になります。

8.住民税や所得税の納税をする

副業をして収入を得た場合は、住民税や所得税の納税をしなければいけません。

所得を得たことで課税の対象になるのは、所得税と住民税になりますが、副業の年間所得が20万円以下であれば、副業で得た所得税はかかりません。そのため、上述したとおり確定申告をする必要がなくなります。所得税は、国に対して支払う「国税」になり、税務署が管轄を行っています。所得税の申告と納税は、上述したとおり確定申告にて行います。

収入を得ると、その所得金額に応じて税金を納めなければいけませんが、所得税の他にも、地方税にあたる「住民税」があります。

住民税に関しては、副業で収入を得た場合、必ず支払いが発生する税金になります。所得税の場合は、「年収20万円」の所得額が税金を納めるラインになりますが、住民税の場合は年収20万円以下の少額であっても納税しなければいけません。

住民税は、各市区町村の役所が管轄しており、市区町村に対して納める「地方税」の内のひとつになります。住民税は、年間の所得から算出される所得税とは異なり、前年の所得から税金額が算出されています。そのため、その年にいくら稼いだかに関わらず、住民税の納税は必ず発生します。税額に関しては都道府県と市区町村によって異なり、その相場は3,000〜5,000円になります。

副業の所得が年間で20万円を超えている方の場合は、確定申告をしているので、税務署から役所へ住民税額の連絡が入っています。そのため、自分で役所に申告をする必要がなくなります。一方で、副業の所得が年間で20万円に達していない場合、確定申告を行っていませんので、市区町村の役所へ所得申告をしなければいけません。時期としては、確定申告と同じ3月頃になります。この申告に応じて、住民税の金額を支払います。

住民税の支払い方法は、「普通徴収」と「特別徴収」があります。普通徴収は、納付書が手元に送られてくるので、この納付書から個人で手続きを行います。納付方法は、近隣の銀行やコンビニなどで支払いが可能で、預金口座からの引き落としでも支払いができます。

一方で、企業に所属している方の場合は、住民税が月々の給料から天引きされています。この納税方法が、特別徴収になります。正社員やアルバイト、パートなど、企業と雇用契約を結んで働く場合で、源泉徴収を行っている会社は、特別徴収の対象になっています。

 

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以上、副業の注意点について解説しました。これから副業をはじめようと考えている方は、求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。

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