派遣社員として働く方の中にも、健康保険への加入を希望される方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。「社会保険は正社員しか入れない」と認識されていることもありますが、一定の条件を満たすことで、派遣社員の方も社会保険に加入することができます。
本記事では、派遣社員が社会保険に加入する条件について詳しく解説していきます。手続きの方法から保険証を手に入れるまで、分かりやすく解説しており、保険証の切替についても説明しているので、ぜひ参考にしてください。
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現在の健康保険の状況を整理する
まずは、ご自身が加入している現在の健康保険の状況を整理しておきましょう。現在加入している保険の状況から、派遣会社の健康保険に移行するには、以下のようなパターンがあります。
- 国民健康保険に加入→派遣会社の健康保険(社会保険)に加入
- 家族の健康保険の扶養に入っている→派遣会社の健康保険(社会保険)に加入
- 家族の国民健康保険の扶養に入っている→派遣会社の健康保険(社会保険)に加入
- 退職したばかりで保険に加入していない→派遣会社の健康保険(社会保険)に加入
- 前職の健康保険に入り続けている→派遣会社の健康保険(社会保険)に加入
健康保険にはさまざまな種類があり、公務員や私立学校の教職員などが加入する「共済組合」、船員の人などが加入する「船員保険」などがあります。その中でも、国民健康保険と健康保険の2種類が一般的な保険になります。
さまざまな種類の健康保険がありますが、現在加入している保険から、派遣会社の健康保険に入るためには、上記のようなパターンがあります。
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派遣先の健康保険(社会保険)に入る条件
派遣会社の健康保険に入るためには、一定の条件を満たしておかなければいけません。ここからは、派遣会社の健康保険に入るための条件について解説していきます。
1ヵ月の労働日数が正社員の4分の3以上の場合
健康保険に入るためには、一定以上の労働日数が必要になります。派遣の契約で決められた1ヵ月の勤務日数が、正社員の4分の3以上(一般的には週30時間以上)でなければなりません。なおかつ、雇用契約期間が2ヵ月以上の場合であれば、その時点で加入義務が発生します。
1ヵ月の労働日数が正社員の4分の3以下の場合
もしも、上述した労働日数を満たすことができず、月の労働日数が4分の3以下の場合でも、以下の条件を満たすことで、健康保険への加入義務が発生します。その条件は、以下のとおりです。
- 1年以上の雇用見込み※1
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1ヵ月の賃金が88,000円以上(年収130万円以上)
- 会社の従業員数が501人以上※2
※1 2022年10月から「継続して2ヶ月を超える雇用見込み」
※2 2022年10月から101人以上、2024年10月から51人以上に改正
このように、長期での雇用見込みや一定以上の労働時間と賃金があれば、健康保険に加入することができます。また、個人の労働時間だけではなく、会社の規模に関しても、健康保険に加入するための条件に加わってきます。
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派遣先の健康保険(社会保険)に入ることでの影響
一定の条件をクリアすることで、派遣会社の健康保険に加入することができますが、これによって発生する影響もあります。ここからは、派遣会社で健康保険に入ることへの影響を解説していきます。
保障内容が増える
もともと「国民健康保険」に入っていた方が、派遣会社の「健康保険」に加入するのであれば、保障内容が増えます。
国民健康保険と健康保険では、保障されている内容にいくつかの違いがあります。その中でも大きな違いになるのが、「傷病手当金」と「出産手当金」があるかどうかです。一般的な国民健康保険では、傷病手当金、出産手当金が保障されていませんが、健康保険に加入することで、こちらが保障されることになります。
この2つの保障は、怪我や病気で急に働けなくなってしまったときや、出産を理由に休職をして、収入がなくなってしまうときに保障をしてくれます。労働者にとっては、もしもの時に安心の保障内容になるので、健康保険に加入していた方が手厚い保障を受けられるようになります。
次に、保険の支払い料金について見ていきます。健康保険の保険料は、保障内容が手厚くなる分、国民健康保険よりも高額になってしまうのが一般的です。しかし、保険料を全額自己負担しなければならない国民健康保険に対し、社会保険の健康保険は勤務先の会社と労働者が折半して支払う仕組みになっています。
健康保険は、保険料を自分と勤務先の会社で分け合って負担できるため、個人にかかる負担が軽くなるというメリットあります。このように、少ない保険料の負担で、手厚い保障を受けることができるのが、健康保険になります。
世帯収入が減る可能性もある
健康保険に加入すると、世帯収入が減る可能性もあることを確認しておきましょう。上述したように、健康保険の加入条件には、一定の収入額や出勤日数が関係しています。加入条件を満たすために、中途半端に稼いでしまうと、保険料が発生します。また、収入が増えて一定額を超えると、所得税が発生します。保険料と所得税の支払いで、かえって世帯収入が減少してしまう場合があることを覚えておきましょう。
健康保険は、負担額が少なく手厚い保障を受けることができますが、加入するためには、働く量と稼ぐ金額を増やさないといけません。その分、保険料や所得税を負担するので、世帯全体でみたときに、世帯収入が減ったというにならないよう、しっかりと家庭内で相談をしておくことも大切です。
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派遣先の健康保険(社会保険)に入る手続き
ここからは、実際に派遣会社の健康保険に加入する手続きについて解説していきます。
派遣会社に対する手続き
健康保険(社会保険)に加入するためにはまず、派遣会社で手続きを進めます。派遣会社には、「社会保険被保険者資格取得届」を提出することになります。健康保険(社会保険)の加入に必要な条件を満たしていれば、必要書類への記載を依頼されるので、自分から書類を集める必要はありません。派遣会社の担当者からの指示に従って加入を進めていきましょう。
家族の会社に対する手続き
もともと家族の健康保険に扶養として入っていた場合は、健康保険に加入する際に、扶養の保険から外れることになるので、家族の加入している健康保険に対して手続きが必要になります。家族の保険に入っているパターンは、以下のとおりです。
家族の国民健康保険の扶養に入っている→派遣会社の健康保険(社会保険)に加入
家族の勤務先では、もともと加入していた保険から外れることになるので、「健康保険被扶養者異動届」の提出が必要になります。また、保険証の返却も行いましょう。
国民健康保険の脱退の手続き
国民健康保険の脱退に関しては以下のパターンで、派遣会社の健康保険に移行する方が対象になります。
もともと国民健康保険に加入していた方は、区役所の保険業務担当窓口で、脱退の届出を行いましょう。その際に、元々持っていた保険証と新しく発行された会社の保険証の両方を持参する必要があります。そうすることで、国民健康保険から外れることができます。
前の健康保険脱退の手続き
前職の健康保険からの脱退に関しては、以下のパターンで、派遣会社の健康保険に移行する方が対象になります。
前職の健康保険から外れる場合に関しても、申請書類の提出が必要になります。また、保険証の返却も行いましょう。
以上、派遣社員の健康保険加入について解説しました。これから派遣社員として働きたいという方は、ぜひ求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。
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