派遣社員の方も再就職手当をもらうことができるのをご存じでしょうか?条件を満たすことで、再就職が決まった際に受け取れる手当なので、知らないまま見過ごすのはもったいないですよね。
本記事では、派遣社員の再就職手当について詳しく解説していきます。受け取るための方法や条件などをわかりやすく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
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再就職手当の概要

再就職手当とは、失業保険の受給期間中に再就職を決めることで、手当を受け取ることができる制度です。手当を受け取るためには、一定の要件を満たすことが必要になり、支給残り日数が3分の1以上はないといけません。
再就職手当は、失業保険を受給している方に、「早く就職しないともったいない」という、求職者に前向きに就職活動をしてもらうための制度です。
失業保険を受給している失業者の中には、「早く再就職を決めると、せっかくの失業手当がもらえなくなるからもったいない」という心理になってしまう方もいらっしゃいます。
これでは、失業者に向けた支援が逆効果になってしまうため、「早く就職した方がお得だ」と思ってもらうために、再就職手当は早ければ早いほど、受給額が多くなっています。
【ワンポイント】
失業保険とは、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度→離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上ある人→日額上限6815〜8330円・日額下限2000円(2〜3ヶ月支給)
再就職手当の条件
再就職手当を受け取るためには、以下の条件があります。こちらの条件を満たすことで、再就職手当を受け取ることができます。
- 待機期間を満了している
- 退職した会社への再雇用ではない
- 失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること
- 1年以上雇用を見越していること
- 雇用保険に加入していること(雇用保険の受給資格者等であること)
- 再就職手当における基本手当日額の上限を超えない
- ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先である(自己都合退社であり、待機期間満了〜1ヶ月間のみ)
- 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
- 受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していない
再就職手当を受け取るためには、このような条件がありますが、「退職した会社への再雇用ではない」に関しては、前職の会社へ復帰したときだけではありません。
前職からの紹介を受けて再就職した場合や、前職の会社と資本や資金をはじめ、人事や取引面などで密接な関わりのある会社に再就職したときも、受給条件から外れます。そのほかにも、前職の会社との関連企業や取り引き先の企業などへの転職も対象外になります。
つまり、再就職手当の対象者となるためには、前職の会社とはまったく関係のない会社へ再就職する必要があるということです。
これらの条件以外にも、再就職手当が支給される前に、内定を辞退した場面や、離職した場合は、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
再就職手当の金額
再就職手当の金額の計算方法は、基本手当の支給残日数によって変わってきます。金額の算出方法は以下のとおりです。
残り日数が2/3:約70%
このように、再就職手当は申請が早ければ早いほうが、金額を多く受け取ることができます。
例えば基本手当日額が5,000円の場合、残り日数を60日(70%)としてシュミレーションをすると、以下のような計算式で再就職手当の金額を算出することができます。
派遣社員が再就職手当を受け取ることはできるの?

派遣社員でも、再就職手当を受け取ることはできるかとお思いの方もいらっしゃるかも知れませんが、上記で紹介した再就職手当の支給条件さえ満たせれば、正社員やアルバイトなど、雇用形態に関係なく受給を受けることができます。
次の就職先が短期派遣の場合は難しい
次の就職先が、短期派遣の場合は「再就職手当」の条件をクリアするのが難しくなります。
短期派遣の場合はその性質上、再就職手当の必要条件にある、「1年以上雇用を見越していること」をクリアすることができません。そのため、再就職手当の受給は難しくなるということを覚えておきましょう。
また、次の仕事が長期派遣の場合に関しても、派遣契約の区切りが1年未満になっていることが多く、「1年以上の雇用」という条件をクリアできない可能性もあります。ただし、条件はあくまでも「1年以上雇用を見越していること」 ですので、確実に1年以上を見越していなければいけないという訳ではありません。「更新の可能性あり」と書かれている職場であれば、十分に再就職手当の受給資格があります。
再就職手当の申請手続き

ここからは、再就職手当の申請手続きについて、その申請の手順と、申請に必要になってくる書類について解説していきます。
申請の手順
再就職手当の申請の手順については、以下のとおりです。
- 1.ハローワークに離職票を提出、失業保険を受給
- 2.7日間の「待期期間」を満了する
- 3.再就職先の内定を得る
- 4.必要書類をハローワークに提出
- 5.就職から3か月後に在籍確認次第、支給
再就職手当を受給するまでには、このような手順を踏まなければいけません。申請は、ハローワークで行います。まずは、失業保険の受給手続きを行い、上述した再就職手当の条件の範囲内で就職活動を行い、再就職先の内定をもらいましょう。
再就職が決まれば、下記で解説する必要書類をハローワークへ提出し、実際に再就職先で働きはじめて3ヶ月後の在籍が確認できれば、再就職手当が支給されます。
大まかな流れとしては、失業保険を受給し、就職活動をして内定先を決めて、再就職先で一定期間働くという手順になります。その間の各種手続きは、すべてハローワークで行います。
申請に必要な書類
再就職手当の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格証
- 就職日前日までの失業認定申告書
- 出勤簿、タイムカードのコピー
この中で、自分で記入しなければいけない書類は、「再就職手当支給申請書」になります。また、こちらの書類は、ハローワークに実際に行くことで入手することができます。これらの必要書類を合わせて、ハローワークへ提出しましょう。
以上、派遣社員の再就職手当について解説しました。ライフワークバランスを調整しやすい、派遣社員として働きたいという方は、ぜひ求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。
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