これまでは、正規雇用の社員と非正規雇用の派遣社員との間に、明らかな待遇格差が生まれていました。しかし、現場で正社員と同様の働きをしている派遣社員が、待遇面で劣らないように、法改正がされたのです。
この法改正の一環としてあるのが、「労使協定方式」です。
本記事では、この労使協定方式について詳しく解説していきます。これから派遣社員として働くことを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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同一労働同一賃金についておさらい

同一労働同一賃金とは、同じ労働を行っている正規社員と非正規労働者の待遇格差をなくすために法改正された、派遣法の重要項目です。
「同一の労働に対しては同一の賃金を支払うべき」という考えから制定されており、派遣社員が関係する「同一労働同一賃金」には、派遣社員が勤務する派遣先企業の正社員との間で、不合理な待遇格差が生まれないよう、その待遇格差の解消を行うことが定められています。また、待遇格差をなくしていくため、もしも格差があったときに労働者を守るための協定があります。
この協定には、労使協定方式と派遣先均等・均衡方式の2種類があります。派遣会社には、このいずれかを選択して、派遣社員の待遇を確保することが義務付けられています。下記にて、労使協定方式と派遣先均等・均衡方式をそれぞれ解説していきます。
派遣先均等・均衡方式の特徴

派遣先均等・均衡方式の特徴は、派遣先企業と派遣会社の協定です。派遣先企業の正社員と、派遣社員の職務内容が同じだった場合は、双方で待遇格差がないようにします。
派遣先企業は、職務の内容が同じ正社員と派遣社員の待遇情報を、派遣元となる派遣会社へ提出しなければいけません。派遣会社はこの情報をもとに、派遣社員の待遇を決定しており、賃金に関しては、派遣先企業の給与水準に合わせなければいけません。これにより、派遣先の正社員と派遣社員が同一の業務を行なっている場合の、待遇格差を解消しています。
労使協定方式の特徴

労使協定方式とは、派遣会社と派遣社員の間で結ばれる協定のことをいいます。この協定では、派遣会社(派遣元企業)と派遣社員で協議を行い、その上で賃金が決められることがポイントです。
実際に働く職場となる派遣先企業には、主に情報の提供が求められることになります。派遣会社(派遣元)へ向けて、休憩室や更衣室、給食施設などの社内環境や、教育訓練などの待遇情報を提供しています。福利厚生や教育の内容に関しては、後述します。
賃金に関しては、派遣会社と派遣社員の間で協議を行いますが、ベースとなる賃金は、厚生労働省が職種ごとに定めている「一般労働者の賃金水準」になりますので、派遣先企業の正社員と、賃金の格差をなくすというものではありません。
あくまでも、同じ職種の一般労働者の給与を水準にするだけで、実際に働くことになる派遣先企業の給与は参考にしません。しかしながら、賃金以外の部分に関しては、派遣先企業の正社員と待遇格差をなくすために、福利厚生などの情報提供を求めているのです。
労使協定方式で派遣元の企業(派遣会社)に提供する情報
労使協定方式では、派遣社員が就業することになる派遣先企業の正社員と賃金を一定にはしませんが、賃金以外の待遇面では格差をなくすように、派遣元の企業(派遣会社)には、以下の情報を提供しています。
- 教育の内容
- 福利厚生の内容
派遣社員を受け入れる派遣先企業は、労使協定方式の場合、賃金などの待遇情報を派遣元企業(派遣会社)に提供する必要はありません。しかし、業務上必要になってくる教育訓練を受ける権利や、会社の福利厚生施設を利用する権利などは、待遇格差をなくし、正社員と同等にしなければならないため、派遣会社に向けてこういった内容の情報提供を行っています。
派遣社員が受けられる福利厚生の詳しい記事は「派遣社員が受けられる福利厚生」を参考にしてください。
もしも、派遣先企業からの情報の提供がない場合、派遣会社との労働者派遣契約の締結ができなくなります。また、情報提供の方法に関しては、口頭で終わらさずに、書面やメールなどで行われます。
こういった労使協定方式のしくみは、派遣社員として働く方にとって業務上必要なものではありませんが、知識として知っておくとよいでしょう。
労使協定方式を締結するためには
労使協定方式を締結するためには、派遣元の企業が「労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者」との間で、労使協定を締結する必要があります。
労使協定方式のメリット・デメリット

労使協定方式にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。ここでは、労使協定方式のメリットとデメリットをそれぞれ解説していきます。
まず、労使協定方式のメリットは、実際に働くことになる派遣先企業の、同等の仕事を行っている正社員と、同等の福利厚生を受けられることです。福利厚生の中には、社会保険をはじめ、交通費や社内の設備を利用できる権利などがあります。
そのため、働いているときに明らかな待遇格差を感じることがありません。例えば、福利厚生の一部になっている設備や備品を、派遣社員が利用できなかった場合、同じ働きをしている社員と、明らかな待遇格差を感じてしまうはずです。
また、交通費などに関しては、金銭的な部分でもメリットになるでしょう。派遣社員の場合は、交通費が支給されず、給与に含まれている場合も多々ありました。そのため、派遣先企業の福利厚生に交通費の別途支給があれば、その規定に応じて交通費を受け取ることができます(2020年の同一労働同一賃金の施行によって、ほとんどのケースが(正社員と同様)交通費の支給がされています)。
一方で、労使協定方式のデメリットは、派遣先企業で一緒に働く正社員と、賃金の格差が出てしまう可能性があることです。「派遣先均等・均衡方式」であれば、派遣先企業の待遇とそろえる形になりますが、「労使協定方式」の場合、賃金は一般水準をベースにして決められるため、一般水準よりも高額な給与を支払っている派遣先企業であった場合は、同じ働きをしている正社員と、賃金の格差が生まれる可能性があります。一方で、逆の可能性もあり一概に良し悪しの判断はできないかもしれません。
以上、派遣社員の労使協定方式について解説しました。これから派遣社員として働きたいという方は、ぜひ求人情報サイト「ギガバイト」をご利用ください。
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